弁護士ドットコムニュース @bengo4topics NHK受信料訴訟、最高裁判決の傍聴に来ました。ざっと数えたところ100人超の列。この後、13時45分〜14時まで、傍聴券と引き換えの整理券が配られます。抽選なしで入れると良いのですが…。 pic.twitter.com/89mm1GyXk0 2017-12-06 13:42:01
仕事の金銭トラブルに巻き込まれた。 簡単に言うと、プロジェクトが遅れているので今まで支払った報酬を全額返金しろ、というものだ(今回遅れはでたがもちろんそれまでは成果物を確認してもらっている)。 詳細は省くが全額返金に正当性があるのか弁護士に相談できるサイトで相談した。 弁護士の回答によると「契約書等、実際の進捗状況を法的に資料作成して損害を計算したものを弁護士を通して請求してきたなら法的に対処してください。しかし全額返金になる可能性は低いです」と。 この時点で正式に相手の担当弁護士から請求が来るならこちらも法律に則って粛々と返済プランを提案しようと思っていた。 しかし、実際はそうはならなかった。 毎日電話やlineで届く罵詈雑言の嵐、こちらが何か返答しようとしても激昂して話にならない。 しまいには実家に電話してきて親に「あなたの息子さんは詐欺師だ、仕事を全然していない、お金を返してもらう、
「どうせなら、切りとる部分は二流のエンジニア発言か、法律の循環的複雑度計算の部分だよねー。pv的にも」 先日掲載した開発者イベント「デベロッパーズサミット2015」基調講演記事について読者のおひとりからそんな声をいただいた。リクエストにお答えして、ドワンゴ川上量生会長兼CTOが法律の循環的複雑度(とはなんぞや)について語ったところを書いちゃおうと思う。めちゃ面白い話なのだ。 ドワンゴでCTOとしてやった唯一の仕事 まずドワンゴ川上会長はCTO(チーフ・テクニカル・オフィサー)という肩書きでありながら、本人いわくCTOらしい仕事をしておらず「象徴CTO」(川上会長)のような存在だ。そんな中でCTOとしてやった唯一の仕事が「循環的複雑度」の話だ。 循環的複雑度とは何か。要は、プログラムにどれだけバグが出やすいかを判別するための計算方法だ。 さかのぼること2年前、ドワンゴの生放送サービスである「
アーチェリーのアテネ五輪銀メダリストで日体大教授の山本博氏(51)が、指導する同大アーチェリー部の未成年部員に酒を飲ませ、同部の部長を辞任していたことが12日わかった。 日体大によると、5月に静岡県掛川市で開かれた大会に出場した際、夜に飲食店でコーチや部員と食事し、未成年部員2人にワインを勧めて飲ませたという。山本氏は6月に大学側に部長を辞任することを申し出て、今月、受理された。部員はなめる程度だったというが、山本氏は「試合の点数がよく、うれしい気持ちで勧めてしまった」などと話し、反省しているという。 山本氏は1984年ロサンゼルス五輪で銅メダルを獲得、20年後のアテネ五輪では41歳の銀メダリストになり、「中年の星」と話題になった。現役を続けながら、今年4月には東京都体育協会会長に就任している。
4月、インターネット通販最大手のアマゾンジャパンが酒類の直接販売を始めた。販売ページには、「アサヒスーパードライ」、「キリン一番搾り」、「サントリープレミアムモルツ」など、大手ビールメーカー各社の看板商品のほかに、日本酒、焼酎、ウイスキー、ワインなど様々な酒が並ぶ。 銘柄が非常に多様でかつ、持ち運ぶには重い酒類は、ネット通販が比較的強みを発揮しやすい分野とされる。小売り店舗に比べて郊外の倉庫で豊富な品揃えができ、配送を希望する購入者も多いからだ。ネット通販で圧倒的な存在感を持つアマゾンの直販は、少なからず業界関係者に衝撃を与えた。 「アマゾンは免許をどうしたのか」 だがそのニュースが駆け巡ったのと同時に、酒類販売の業界関係者には1つの疑問も浮かんだ。それは、「アマゾンは免許をどうしたのか」というものだ。 日本国内で酒類を販売するためには、免許が必要なことは多くの方がご存じかと思う。 もう少
ユニクロでバイトをしていた経験のある学生4人が「ユニクロの実態」について語った記事が話題になっていました。 記事の中ではサービス残業の存在や、欲しくない服を半ば強制的に買う、さらに胸ぐらを掴まれた経験などについて赤裸々に語っています。 そこで今回は記事の中に出てきたいくつかの点を法律的に見るとどうなるのかを検証してみたいと思います。 ■バイトがサービス残業 バイトも、ユニクロという事業によって使用される者で、賃金を支払われる者で、「労働者」といえますので、当然のごとく、労働基準法の適用があります。従って、残業をしたのであれば、それは時間外労働になりますので、当然の如く残業代の請求ができます。つまり、サービス残業をさせることは違法です。 ■ユニクロの服を着て接客するため、欲しくない服を半ば強制的に買う 服を買うか買わないかは、つまり、売買契約をするかしないかは、その方の自由であって、強制され
大学生のなかには、学業とともにアルバイトに励んでいる人も多いだろうが、急な用事ができたり、体調を崩したりして、働けなくなるときは誰にでもある。しかし、バイト先によっては、休む際には代わりに出勤できる人を見つけるよう、求められる場合があるという。 東京都内在住の女子大生Sさんは、何事も一生懸命に取り組む性格。それでも、たまに急用が入ったり、体調が悪くなることがある。ところがバイト先の店長やリーダーに連絡すると、「休むなら、代わりに出勤できる人を見つけてよ」と、強く言われるのだそうだ。 「たしかにシフトは1カ月前から決まっているものなので、体調が悪いときでも、残った力をふりしぼって誰か代わりを探しています……」。真面目なSさんはこんな風に、何とかして「代わりの人」を見つけているという。このように、会社がアルバイトに「代打」を探すように求めることは、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい山
ネタかも知れませんが、 http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20130827/252672/?rt=nocnt(長時間労働禁止令を発動せよ 勝間和代氏が語る労働生産性と女性活用の関係) 労働法的にマジレスしてしまうと、 長時間労働禁止令、ってのは実は存在します。えっ? http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%eb&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
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