調査や設計などの業務に適用される準委任契約では、下請けに外注する「再委託」は原則として禁止だ。発注者の承諾を得れば再委託は可能だが、そこには明確なルールが定められている。ただ、受発注者共にルールへの意識が乏しく、守っていないことも多い。 愛媛県発注の調査業務で2022年7月、受注者が無断で再委託していたことが発覚した。発注者への承認申請を怠っただけでなく、再委託先の社員に対して、元請け会社の社員であるように立場を偽らせていた。県は、こうした行為が悪質だと判断。元請けの愛媛県補償コンサルタント(松山市)に、比較的長い4カ月の指名停止措置を講じた(資料1)。 本来、受注者が他社に業務を再委託する場合には、再委託先の名前や契約金額、契約期間などを記載した再委託履行承認申請書を発注者に提出する必要がある。 再委託にこうしたルールを定めているのは、調査や設計などの業務は準委任契約との考え方があるから