この問題が発覚したのは同校3年生の女子生徒が頭髪が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるよう強要され精神的苦痛を受けたとして約220万円の損害賠償を府に求める訴えを大阪地裁に起こしたため。 10月27日に第1回口頭弁論が行われ「指導の名の下に行われたいじめだ」「黒染めで頭皮や頭髪に健康被害が生じた。身体的特徴を否定され精神的苦痛も受けた」と主張。「高校には生徒が健全に発育できる環境を作る義務がある」としています。 訴状などによると、生徒は生まれつき髪の色素が薄く、中学時代に黒染めを強要されて嫌な思いをした経験を持っています。女子生徒は2015年4月に懐風館高校に入学しましたが、その際に母親は「高校では同じことがないよう配慮してほしい」と伝えていました。 しかし学校側は染色や脱色を禁じる「生徒心得」を理由に入学後、1~2週間ごとに黒染めを指導、2年の2学期からは4日ごとに指導していました。
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