不妊治療で五つ子を妊娠し、胎児の数を減らす「減胎手術」を受けた際、医師のミスで一人も出産できなかったとして、大阪府内の30歳代女性と夫が、府内の医療法人に慰謝料など約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、夫妻の請求を棄却した。 訴状によると、女性は2015年4月、自然妊娠の確率を高めるため、法人が運営する病院で排卵誘発剤の投与を受け、五つ子を妊娠。そのまま出産すると母子が危険になると医師に言われ、同6月に2度の減胎手術を受けて胎児を2人に減らしたが、この2人も同9月に流産した。