暴力団との取引の規制を主眼とした暴力団排除条例が十月一日、東京都で施行される。中小も含めたすべての事業者が対象。これで全国の都道府県に同様の条例がそろい、新たな暴力団包囲網が完成する。だが、条例には何が違反に当たるのか具体的に書かれておらず、「分かりにくい」との指摘がある。 (樋口薫) 「普通の人だと思って引き受けたら暴力団の葬儀だった、ということだってある。どうすれば違反なのか分からず、不安」と大田区で葬祭業を営む女性は言う。八王子市の仕出し業の男性は「うちのような小さい業者まで対象とは」と嘆いた。 都条例は、用心棒代を払うなど、暴力団に利益をもたらし、その活動を助長するような取引を禁止事項に規定している=表。 禁止事項には、金融機関が組員の経営する企業に融資したり、不動産業者が組事務所として部屋を貸したりすることも含まれる。違反すると、警察の立ち入りや勧告を受け、従わなければ事業者名を