医療機関窓口における負担割合は、原則1割負担となりますが、現役並み所得者は3割負担となります。 3割負担となる基準 3割負担となる現役並み所得者に該当するかどうかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。 課税所得145万円以上、かつ 収入 高齢者複数世帯…520万円以上、高齢者単身世帯…383万円以上 自己負担限度額(高額療養費) 同じ月内に医療機関窓口等へ支払った自己負担額が高額になったときは、お住まいの市区町村へ申請することで、次の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として、広域連合から支給されます。 次のような場合に対象となります。 外来での自己負担額が限度額を超えたとき 同じ被保険者が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えたとき 世帯の自己負担額の合計が限度額を超えたとき 同じ世帯の被保険者が、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が、限度額を超え