森友学園に関する財務省の決裁文書改竄(かいざん)問題を巡り産経新聞に掲載された作家の門田隆将氏の寄稿記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、立憲民主党の小西洋之参院議員と杉尾秀哉参院議員が産経新聞社と門田氏に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、計220万円の賠償を命じた昨年11月の1審東京地裁判決を支持し、産経新聞社と門田氏の控訴を棄却した。 記事は改竄問題に絡み自殺した近畿財務局の元職員=当時(54)=に関し、両議員が「財務省に乗り込み、約1時間、職員をつるし上げている。当該職員の自殺はその翌日だった」などと記載した。 判決理由で舘内比佐志裁判長は、つるし上げられた職員と自殺した「当該職員」は同一人物だと理解されるとし、名誉毀損を認定した1審判決の判断を踏襲。「議員の政治活動に関する論評や批判が重要な意義を有するとしても、国会議員であるからといって社会的評価を低下さ
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