愛知県安城市で2013年、重度の知的障害があった鶴田早亨(はやと)さん(当時28歳)が障害者支援施設を抜け出して死亡した事故を巡り、遺族が施設を運営する社会福祉法人に約7200万円の賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(末吉幹和裁判長)は22日、施設側に過失はないとして請求を棄却した。遺族側は控訴する方針。 鶴田さんは就労困難だったが遺族側は賠償請求に当たって「命の価値は法の下で平等」と訴え、将来働いて得られたはずの「逸失利益」について、全年齢の男女の平均賃金をベースに算定するよう求めていた。しかし、判決はこの点に関する判断を示さなかった。