2015年7月7日のブックマーク (1件)

  • 村山首相の自衛隊「合憲」論

    村山首相が七月二〇日の衆院会議で、自衛隊について「自衛のための必要最小限度の 実力組織」であり「憲法の認めるものであると認識する」と発言した。そして九月三日の 社会党大会は、多数決で憲法解釈の変更を追認した。 「護憲の党」であった社会党の自衛隊についての憲法解釈の変更は「歴史的」とか「ル ビコンをわたった」とか評されて、賛否それぞれの反応で迎えられた。ここでは、憲法第 九条の解釈という論点にしぼって、その問題点を考えてみたい。 憲法第九条は、第二項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めている 。一九四七年の憲法制定当時、わが国では敗戦で帝国軍隊が解体されて、軍隊そのものが 存在しなかったから、「戦力の不保持」を定めた憲法第九条はごく自然に受け止められ、 政府もいっさいの軍隊を持たないのだ、と説明してきた。 ところが、朝鮮戦争をきっかけに再軍備がはじまり、警察予備隊、保