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不動産と自殺に関するmorobitokozouのブックマーク (2)

  • 自殺とか幽霊とかによくある誤解 - 不動産屋のラノベ読み

    タイトル、ちょっと煽り気味ですが。 私は、たぶん業者が負けるだろうな、と考えています。 建物の賃貸借契約の際「幽霊が出る」とのうわさについて説明しなかったとして、日光市内の男性が8日までに、建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こした。男性側は「うわさを(男性が)知れば契約しないと認識しながら、これを秘して契約を締結した」と主張。業者側は「事前に説明した」と反論している。 訴状によると、男性は二〇〇六年二月、元料理店だった建物を賃借契約。同年四月から飲店の営業を開始した。その後客や知人から「幽霊が出る」とのうわさがあることを知らされた。さらに男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯することもあったという。 男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明を受けていないと主張。契約時に支払った

    自殺とか幽霊とかによくある誤解 - 不動産屋のラノベ読み
  • <飛び降り自殺>テナントに賠償命令「させない義務を負う」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    ◇ビル所有会社にとり資産価値低下、「1000万円支払いを」 オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。 判決によると、テナント企業の男性社員が2014年、ビルの外付け非常階段から敷地外に転落して死亡した。ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵(かし)有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)引き下げて売却した。 テナント側は、共用部分で自殺すると予測できず賃貸契約上の注意義務に含まれない▽居住用に比べて物件価値への影響は限定的だ--などと反論したが、判決は「日常的に人が出入りする建物

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