タイトル、ちょっと煽り気味ですが。 私は、たぶん業者が負けるだろうな、と考えています。 建物の賃貸借契約の際「幽霊が出る」とのうわさについて説明しなかったとして、日光市内の男性が8日までに、建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁に起こした。男性側は「うわさを(男性が)知れば契約しないと認識しながら、これを秘して契約を締結した」と主張。業者側は「事前に説明した」と反論している。 訴状によると、男性は二〇〇六年二月、元料理店だった建物を賃借契約。同年四月から飲食店の営業を開始した。その後客や知人から「幽霊が出る」とのうわさがあることを知らされた。さらに男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、人感センサーの照明が突然点灯することもあったという。 男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明を受けていないと主張。契約時に支払った