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  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

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    motoken01 2009/07/16
    id:OguraHideo 「警察・検察からの請求を裁判所が却下することがほぼない現状」こそが人質司法の本質だと言っているのだが、小倉弁護士には理解できないのかな?制度論的にも主導権は裁判官にあるとしか言えない。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

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    motoken01 2009/06/28
    ↓これだけの時間の浪費はマジに損害賠償ものです。時間単価は小倉弁護士のほうが高いはずですが。/↑なるほど。実名ブロガーは名誉毀損被害を受けても黙ってろということですね。大変参考になる意見です。
  • 弁護士の敗訴率 - モトケンブログ

    今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、

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    motoken01 2009/06/26
    訴訟では裁判官の判断が全てですね。ブログでは批判コメントをシャットアウトして「私が正しい。」と言うことができますけど。/id:OguraHideo 選んだ弁護士は誰もla_causetteを読んでないんでしょう。
  • 小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ

    小倉秀夫弁護士が、またまた誘導尋問に関するエントリを書いていますが、いまだに誘導尋問の質が理解できていないようです。 というのは表面的な議論で、要するに自分の質問が誘導尋問だと言われることをどうしても否定したいようです。 だからといって、誘導尋問の概念自体を歪めてもらっては困ります。 誘導尋問がなぜ誘導尋問と呼ばれるのか? それは誘導尋問だからです。 誘導尋問が暗示尋問とか二者択一尋問とか呼ばれずに誘導尋問と呼ばれるのは、それが誘導尋問、すなわち、質問に対する回答者の回答を質問者の意図する方向へ誘導することに質があるからです。 誘導尋問の定義をいくつか見てみます。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。(米国学者ウイグモアの定義) 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させ

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    motoken01 2009/06/25
    渡辺弁護士の論文の論文を読むか読まないかは、渡辺弁護士の論文に対する批判の当否の問題であって(引用の範囲に対する批判の当否の問題)、小倉弁護士に対する批判には何の関係もありません。
  • 横浜地検、危険運転致死傷罪の適用を見送り - モトケンブログ

    横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓) 横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞) いくつかコメントしたいところがあるニュースです。 読売の記事がより詳細ですので引用します。 複数の捜査関係者によると、片側3車線の中央車線を走っていた少年の車が、交差点手前で右側に車線変更して赤信号で停車中の車を追い越し、交差点に進入して事故が起きたことが、少年の車と衝突した車を運転していた男性会社員(41)(横浜市都筑区)や10人以上の目撃者の証言などから裏付けられたとしている。 どの程度の信用性をもって裏付けられているのかが問題ですが、 少年は「交差点の手前では信号は黄色で、交差点に入ったら赤だった」と供述しており、地検は「少年が信号を見

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    motoken01 2009/06/24
    id:dekaino しゃべるということは相手に情報を与えること。そして、しゃべった内容の中には、自分が相手に伝えたくない情報も含まれる。しゃべると言うことの意味をもっと考えましょう。あなたも小倉かぶれか?
  • 誘導尋問は、回答範囲を限定する質問によって回答を誘導しようとするものである。 - モトケンブログ

    まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。 別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。 「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」 このページは、「民事裁判の話」とありますが、刑事裁判でも同じことです。 誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。 「誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、」というのは誘導尋問の意義ないし意図を表わしています。 「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。」というのは、誘導尋問の方法を説明したものです。 伊東弁護士のこの説明は、誘導尋問の説明として極めて常識的なものだと思います。 訴訟の証人尋問にお

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    motoken01 2009/06/19
    ↓まだそんなことを言ってるんですか。いい加減に理解しなさい。あなた弁護士なんでしょ。日本語くらいまともに読めないんですか? /本文に追記しました。
  • 小倉秀夫弁護士の捏造体質 - モトケンブログ

    「司法取引っぽい制度」のコメント欄で、 ピオーネ(小児科医) さんの小倉秀夫弁護士批判のコメントが問題になっています。 このコメント自体は、小倉秀夫弁護士のエントリを誤読しているところがありますが、その結論としての 明らかに文章から受ける印象が変わるように引用?するのは、滅茶苦茶なルール違反じゃないのでしょうか?この方はいつもこうなのですか? という指摘は決して間違ってはいません。 ピオーネ(小児科医) さんが指摘した小倉弁護士のエントリであるえっ,この程度の案件で,勾留延長請求していたの?における、引用文は正確です。 しかし、それに続く 矢部教授は,検察官時代,そのような案件でも勾留延長請求までしていたのでしょうか。 は、いつもの意図的な印象操作です。 しかも、このエントリのタイトルは「えっ,この程度の案件で,勾留延長請求していたの?」です。 あたかも、私が検事当時に、不必要な勾

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    motoken01 2009/06/12
    >NOVさん 刑事弁護実務のど素人のくせに、私怨で一般人をミスリードするエントリを重ねるのは許せませんのでね。こっちのほうがアスクセ数は桁違いですから、小倉弁護士の正体を知らしめるには適当でしょう。
  • 自白事件と否認事件と冤罪事件 - モトケンブログ

    三つ並べましたが、自白事件と否認事件は対になる言葉ですけど、冤罪事件は別の観点からの言葉です。 議論の整理のための基礎知識として簡単に説明します。 分かりやすくするために捜査段階の話は省略していますが、基的な考え方は同じです。 刑事裁判を大きく二つに分けますと、自白事件と否認事件に分けられます。 これは被告人の裁判に対する姿勢または主張の違いによる区別です。 現在の裁判というのは、対立する当事者がそれぞれの主張をぶつけ合い、裁判官がどちらの主張がどの程度正しいかを判断して裁判するという構造を持っています。 刑事裁判では、まず検察官が、被告人はこれこれこういう犯罪を犯した者である、という主張を行います。簡単に言うと、起訴するということです(手続的には起訴状朗読ですが)。 この段階では、あくまでも検察官の主張にとどまります。 検察官の主張というのは、検察官の言い分であって、それ

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    motoken01 2009/06/11
    ↓趣旨不明。質問があるのならエントリのコメント欄でどうぞ。/うん?アレインメントを導入すべしなんて一言も言ってませんよ。
  • http://motoken.net/2009/06/07-130624.html

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    motoken01 2009/06/07
    異論を受け入れないのではなく、議論ができない人の責任を明らかにしたいだけです。↓電話を受けて自分の文章を変えたのはなぜですか。最初の文章が名誉毀損であることを認めたからでしょう。
  • 土浦8人殺傷事件第1回公判 - モトケンブログ

    弁護人は、被告人の異常性を強調して責任能力を争う方針のようです。 しかし、弁護人が主張する被告人の異常性は、被告人の異常な危険性に他ならないと思えます。 被告人が、弁護人が主張するような人格であるならば、社会が再び被告人を受け入れることはできないと思います。

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    motoken01 2009/05/02
    信じるものが違っているか、ほんとは信じてないか、究極のMかのいずれかだと思います。
  • 草彅剛逮捕 CM外しは逮捕されたからか? - モトケンブログ

    (このエントリはタイトルを「草彅剛君が捕まってる」から変更し、追記しました。) SMAPメンバーの草彅君が逮捕されちゃってます。 読売新聞の第一報がこれ SMAP・草なぎ剛容疑者逮捕、公然わいせつ容疑で 警視庁赤坂署は23日、人気アイドルグループ「SMAP」の草なぎ剛容疑者(34)を公然わいせつ容疑の現行犯で逮捕した。(なぎは弓ヘンに「前」と「刀」) 同庁によると、草なぎ容疑者は同日午前3時頃、東京都港区内の公園で下半身を露出した疑いが持たれている。 (2009年4月23日09時24分 読売新聞) 産経新聞の(たぶん)第一報がこれ 【SMAP草なぎ逮捕】公然わいせつの現行犯 警視庁赤坂署は23日、公然わいせつ容疑で、SMAPメンバーの草なぎ剛容疑者(34)を現行犯逮捕した。 同署などによると、草なぎ容疑者は23日午前3時ごろ、東京・赤坂のミッドタウン近くの檜町公園で裸で騒いでいたと

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    motoken01 2009/04/25
    秘書さんは酔っ払ってなかったはずです。状況が違えばトーンが違うのは当然です。酔っ払ってなくて通学途中の女子高生の前で全裸になったら逮捕でもいいと思います。状況の違いを無視する人とは議論になりません。
  • 不法滞在者に在留特別許可を認めるということ - モトケンブログ

    (以下、引用) 結論として、両親が強制送還にならずに在留特別許可を認められたとしても、それをもって無理が通ったということにはなりません。 法務大臣の裁量の範囲内のことです。 参考サイト http://www.visadaikou.jp/gyomu2-3.html 在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで入管法に違反して日に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。 何度も指摘されてますが、在留特別許可というのは「密入国や不法滞在などで入管法に違反して日に滞在している人」を対象にしているのであって、「密入国や不法滞在などで入管法に違反して日に滞在している人」に在留特別許可を認めることは、法務大臣の裁量権の乱用と認められない限り、不当でも不法でも違法でも無理でもありません。 (引用終わり) ネットを見ると、法律に違反している外国人(つまり、不

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    motoken01 2009/04/20
    >isikeriasobi 先生 ご指摘ありがとうございます。専門でない弁護士ですので助かりました(^^;
  • 痴漢冤罪と最高裁無罪判決と痴漢防止 - モトケンブログ

    (前置き) ここでは「冤罪」という言葉と「無罪」という言葉を特に区別して使っていません。 引用文献などで必ずしも区別していないと思われるものがありますので、「人違い無罪」という意味で理解してもらえればいいと思います。 一般に「痴漢」と言われてる場合には、罪名的には二つの場合があります。 1 「迷惑防止条例違反」(または単に「条例違反」) これは、各都道府県の条例(リンク先は少し古いかも)で定められた罰則違反のことでする 罰則の例として東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の第5条を見てみますと 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 と規定されており、その罰則は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(常習者は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」)です

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    motoken01 2009/04/20
    id:felis_azuri 補足説明を追記しました。説明不足ならコメント欄で質問してください。
  • 不法残留の罪 - モトケンブログ(コメント欄)

    いわゆるカルデロン一家の件について、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)という団体が、「犯罪外国人をたたき出せ。」などと言いながら、一家の子どもさんが通う学校の前をデモ行進したということについてのエントリです。 で、一家の両親が犯罪者かどうかという点につきましては、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留の罪)になりますので、犯罪と言えば犯罪です。 ではどんな犯罪かということを考えてみますと、これは誰にどのような迷惑または損害を加えたのかが問題になります(難しく言うと侵害された法益は何か?) 不法残留の罪においては、直接的な法益侵害は、外国人の出入国に対する国の管理業務が妨害されたということであって、不法残留の罪を犯したからと言って直ちに一般市民に具体的な不利益が生じるわけではありません(統計的には失業問題などと関連してくることは考えられますが、これも個人非難の理由とはしにくいでしょ

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    motoken01 2009/04/14
    id:crosscrow こう思ってもらえるだけで書いたかいがある(^^)
  • 処分したほうを処分!? - モトケンブログ

    東京都下水道局が新調した職員の作業服用のワッペンに、波線が描かれているのは「内規違反」だとして、同局が約3400万円をかけて作り直していたことが分かった。 テレビで波線が描かれたワッペンと作り直したワッペンを見ましたが、波線入りのほうがいい感じでした。 しかし、 だが昨年11月、局内からシンボルマークの取り扱いを決めた内規「基デザインマニュアル」に触れるとの指摘があった。内規には「(イチョウのシンボルマーク以外の)他の要素を加えない」との規定があり、同局も波線がこれにあたると判断。完成していた2万枚のワッペンを廃棄し、新たに3400万円をかけてワッペンを作り直した。 ということになったようです。 無駄なことを。 波線くらいあかんのかいな。 と思っていたのですが、石原知事も同じような感覚のようです。 細い線1が原因で多額の公金が無駄になり、最初のデザインを決めた幹部2人が訓告処分を受

    motoken01
    motoken01 2009/04/12
    ↓改正論までいかなくても、解釈論や運用論で対処可能だった事案と思われ。/↑「守っても守らなくてもいい訳だから」それは言い過ぎ。
  • 捜査批判に少し突っ込みを入れてみました。 - モトケンブログ

    ちょっとこの記事に突っ込みを入れてみます。 殺害に直接結びつく物証がない中、今後は公判に向け「合理的な疑いがない」程度まで状況証拠を積み重ねることができるかが焦点となる。 一般に、身柄事件(被疑者が逮捕・勾留される事件)は、勾留期間内が勝負です。 そして、勾留期間は最大20日間です。逮捕の48時間を入れても22日間です。 この記事は、この最大22日間で今後さらに「状況証拠を積み重ねることができるかが焦点となる。」jと言っていますが、すでに被疑者の供述を得ることなく収集可能な状況証拠はすでに集めつくしていると見るべきです。 つまり、身柄拘束期間中の捜査の焦点は、「状況証拠を積み重ね」ではなく、「自白の獲得とその裏づけ」です。 となりますと、件の捜査は、極論すれば、すでに自供なしでも起訴が可能な程度の状況証拠の収集が終わっているか、自供獲得に起訴の成否をかけたギャンブル捜査かのどちらか

    motoken01
    motoken01 2009/04/08
    ssuguruさんのコメントまで、本分で追記説明。 >id:OguraHideo 立証責任を理解している普通の弁護士ならそういう突っ込みは入れませんよね。
  • 政治資金規制法違反は微罪か? - モトケンブログ

    ジャーナリストら検察捜査批判のシンポ(asahi.com 2009年3月16日1時39分) 田原氏は「民主党代表に深刻なダメージを与えた。乱暴きわまりない。政治資金規正法だけでの起訴なら検察の敗北だ」と批判。 民主・仙谷氏「有罪立証は難しい」 小沢氏秘書逮捕事件(asahi.com 2009年3月15日18時56分) 民主党の仙谷由人元政調会長は15日のテレビ朝日の番組で、西松建設の違法献金事件での小沢代表の秘書逮捕について、「無理筋を事件にしようとしている形跡もある。こんな大捕物帳をするような事件じゃない。(政治資金規正法の虚偽記載容疑にとどまらない)事件として成立させないと、検察の大失態になる。なかなか有罪立証は難しい」と述べ、今回の捜査に疑問を投げかけた。 最近のいくつかのエントリで同様の問題提起を何度かしましたが、政治資金報告書に虚偽の記載をする、つまり真実を隠蔽することは微罪と言

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    motoken01 2009/03/17
    ↓ 法律の解釈適用の場面で「慣習」という言葉は特定の意味を持つ場合がありますので不用意に使えません。ところで、何が慣習なんですか?慣習と言えば制限速度違反も慣習ですか?
  • タイミングの問題について - モトケンブログ

    小沢氏の秘書を解散総選挙が取り沙汰されているこの時期に逮捕したことについて、国策捜査だとか政治的意図があるとか言われています。 しかし、検察は秘書を逮捕するに足るネタ(証拠)をこの時期に手に入れてしまったのです。 検察の逮捕のタイミングを批判している皆さんは、では検察はどうすればよかったと言うのでしょうか? 選挙が終わるまで逮捕を控えていろ、と言うのでしょうか? で、検察が選挙が終わるのを待って逮捕したら、批判はないのでしょうか? そんなことはないでしょう。 よりあからさまな意図的な着手の遅延として、今よりもさらに厳しい批判を受けることになりかねません。 検察は自民党を見限って民主党と結託した、という主張が出てくるのは火を見るよりも明らかでしょう。 要するに政治家やその周辺に手を付けたら、どう転んでも何らかの批判が生じるわけで、そんなことを気にしてたら政治家を捜査の対象とするこ

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    motoken01 2009/03/16
    依頼者が確からしい証拠なしに逮捕・勾留されて黙っている弁護士がいるのだろうか?↓ たしかに落合先生や奥村先生と比べると見劣りする。
  • 彼らが政権を取った暁には - モトケンブログ

    逮捕された秘書の容疑事実は虚偽である、つまり検察は冤罪をでっち上げている、という批判であれば民主党のお怒りは理解できます。 冤罪ではないとしても、小沢氏側に献金された金のもともと出所は西松建設だとしても献金したのは政治団体であって虚偽記載ではない。したがって秘書の行為は犯罪を構成しないから不当逮捕である、という法律解釈の違いに基づく批判であればそれも理解できます。 秘書の行為は虚偽記載であって形式的には法律に違反するかも知れないが、違法性は極めて低いので逮捕するに値するものではない、という主張であれば主張としては一応成り立つと思います。 しかし 民主党は、最近の報道内容は検察のリークによるものだとして検察を強く批判していますが、報道内容(つまり検察のリーク内容)が虚偽であるとかでっち上げであるという批判は見あたりません。 二番目の法律解釈に基づく検察批判もしていないようです。 「なぜこの時

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    motoken01 2009/03/14
    法の下の平等を問題にする場合、こっちが悪いというならあっちも逮捕しろというのか、あっちが悪くないならこっちも悪くないというのか、どっちだろう?>BUNTEN氏
  • ちょっと変だよ、最近の検事 - モトケンブログ

    二〇〇六年、県北で起きた強姦事件で、被害女性が告訴を取り消そうとしていたにもかかわらず宇都宮地検の検察官が起訴、宇都宮地裁は先月、判決公判の中で「告訴人の意思を踏みにじり親告罪の起訴として不相当。強く反省を求める」と異例の勧告をしていたことが、二十四日までに分かった。被害者の真意をくみ取ることよりも、凶悪事件の処理に固執した検察側の判断を「勇み足」と指摘、事件捜査の在り方に一石を投じた。 ▽警官通じ説得 発生直後、女性の処罰感情は強かったが、弁護士らに勧められ示談と告訴取り消しを決めた。被告の弁護人から示談の予定を聞いた検察官は同二十四日、管轄署の男性警部補に「起訴するのに示談はまずい。きょうは示談しないよう連絡してほしい」と依頼した。 被告人に反省の念が薄く、こりゃ間違いなく別の女性に対して再犯の強姦事件を起こすな、というような強い心証があれば、被害者を説得するのもありかな、と思いま

    motoken01
    motoken01 2009/01/29
    ↓初犯だから再犯の危険性が少ないとは言えないし、再犯でも初犯でも簡単に示談ができると思ったら大間違いですよ。
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