自民党の科学技術・イノベーション戦略調査会などの合同会議は31日、研究開発力強化法の改正案をまとめた。大学などが研究者を有期雇用できる期間の上限を従来の5年から10年に延長するほか、科学技術振興機構など3法人に対して現物出資の形で出資業務を認める。来週中に党内手続きを終え、他党にも参加を募ったうえで今国会に提出する。改正案は労働契約法に特例を設ける。現在は、研究者らが有期契約から無期契約への変
労働契約法改正は科学者コミュニティにどのような影響をあたえるか 2012年8月に労働契約法が改正され、2013年4月から施行された[i]。法改正で最も重要な点は、有期労働契約が5年繰り返され、通算5年を超えた場合、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものである(第十八条)。これがいわゆる「5年ルール」と呼ばれるものだ。この改正をめぐって、研究現場が混乱している。ここで簡単ではあるが、現状をまとめてみたい。 なお、私は法律の知識が乏しいので、間違い等あればご指摘いただきたい。 1)法改正に対する政府の対応 現在かなりの割合の研究者が、有期労働契約で働いている。ポスト・ドクトラル・フェロー(ポスドク)は言うまでもなく、任期のついた大学教員や研究所の職に就いている者も多い。また、研究支援者(テクニシャン、研究室秘書など)も多くが有期労働契約で働いている
このブログの通常の訪問数はウイークデイが2500−3000で、きのうおとといは4000を越えていますので、相当数のかたがコメント欄を見にきているようです。 多くの学会や総合科学技術会議などから緊急アピールや提言が出てきているし、それらの趣旨はわたくしの意見と表層的にはそうは変わりません。ですからここではもうあまり同じことを繰り返したくありません。ただわたくしのほうは怒りにまかせて打倒民主党政権などと口走るところまで行きましたが、別に撤回する気もありません。だからといって自民党政権がより良かったなどという気もありません。失望が深い部分、怒りも深いともいえます。 きょうは仕事前に若手の雇用問題にちょっと触れておきたいと思います。 年寄りはひっこめなどという意見もありますが、年寄りがひっこんだら、若手の雇用問題は一段と深刻になることを、言っておかねばなりません。 いまの日本では、大学も研究所も自
人材派遣会社のインテックは10月24日、理科系の研究者派遣に特化した理系人材部門を新設したと発表した。 同社は、公的研究機関や大学の研究室へ研究アシスタントを派遣するサービスを新たに行う。専用サイト「研究職求人派遣紹介.net」を開設し、研究開発、研究補助、プログラミング、実験補助などの案件を掲載している。研究分野は、バイオテクノロジ、化学、情報など。研究アシスタントに対する多様な求人ニーズに対応する。利用者は、気に入った案件があれば応募できる。
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