疑問10:個人番号カードは、キャッシュカードやクレジットカードとして利用できる? この公的個人認証は、来年の1月から民間企業を含めた各種サービスへ開放されることが決まっている。実現はまだ先の話になるが、たとえばコンビニのコピー機を利用した印鑑証明、住民票の写しなどの交付や、ネットバンキングやオンラインショップへのログイン、キャシュカードやクレジットカードとのワンカード化などが構想されている。もう一度念を押すが、これらのサービスの利用時に、12桁の番号を使うことはない。あくまでも個人番号カードに搭載された公的個人認証機能を利用するのだ。 ちなみに、9月に財務省が案として提示して話題になった「日本型軽減税率制度」も、個人番号カードの公的個人認証機能を利用したものだ。このときも「個人番号カード=マイナンバー」という誤解があって「国民の買い物まで監視するのか!」と猛烈な批判が起きたのは記憶に新しい