タグ

契約と詐欺に関するmshkhのブックマーク (2)

  • 求人詐欺に画期的判決 求人票と異なる契約を結ばされても無効に(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    5月の給料日を迎えて、4月分の給与明細を初めて受け取り、自分の賃金などの労働条件が募集要項や面接時の説明と異なっている「求人詐欺」に気づいて困惑している人も多いのではないだろうか。 実際に、私たちに寄せられる労働相談には、「求人詐欺」が後を絶たない。たとえば、求人段階では「基給20万円」と示されていたのに、残業したのに20万円しか振り込まれておらず、もらった給与明細を見ると「基給16万円+固定残業代4万円」だった、あるいは求人票と業務内容が全く異なっていた、無期雇用のはずが有期雇用だった、などといったケースだ。 中でも悪質な手法は、入社後に募集要項とは異なる契約書にサインを迫るというもの。すでに入社してしまっている中で、「これにサインして」と言われても、なかなか拒むことはできないだろう。 これまでは、もし求人と異なる雇用契約書を結ばされてしまった場合、それが「契約書」として有効になって

    mshkh
    mshkh 2017/06/07
    素晴らしい判決だ.こういうことやる悪徳企業はどんどん追い詰めるといい
  • 認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル

    消費者の契約トラブル救済策を拡大するため、消費者契約法(消契法)の改正を議論してきた内閣府消費者委員会の専門調査会は25日、報告書をまとめた。高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わされる例が後を絶たないことから、そうした契約を取り消せる規定を設けることを提言した。消費者庁は来年の通常国会への改正法案提出を目指す。 消費者委によると、「呉服店で認知症の高齢者が、老後の資産をほとんど使ってしまうほど大量の着物を購入させられた」といった事例に対して、現在は民法の公序良俗の規定などを適用して救済を目指すが、要件が抽象的だった。 報告書が提言する消契法の新規定は、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約

    認知症患者の大量購入契約、取り消し可能に 法改正へ:朝日新聞デジタル
    mshkh
    mshkh 2015/12/27
    抜け道はありそうな気がするけど,いいことだ.罰則をつけることは難しいのかな.いずれにせよ,この手の悪徳業者はほんと滅びろよ
  • 1