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こなみひでお @konamih 岡山大学で起きた不正告発者への報復的懲戒処分と2教授解雇事件について,本日午後学習会を開催しました。その議論を受けて,解雇撤回と研究不正の解明を目指して,募金,署名などの活動を展開することとしました。引き続き情報を流していきますので,ご協力をお願いします。 2016-02-14 22:13:26 もくじ はじめに この問題についての概要 要するに何が問題なのか 告発された論文不正に対する調査の状況 不正調査に関する公開済み文書 これまでに行われた懲戒(ここから2ページめ) この懲戒は妥当なのか? 日本における研究不正に対応するシステムの問題でもある 学生への影響 マスコミによる報道 その他、未整理のいろいろ 「森山教授からの陳述書」テキスト版(最終ページ) はじめに 岡山大学が、森山・榎本両教授を 2015/12/28 に解雇した。この解雇は懲戒解雇ではなく
岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1
過去の論文に使ったデータを別の論文に使い回ししたとして、09年12月に東北大を懲戒解雇された同大大学院歯学研究科の元助教、上原亜希子さん(41)が大学側に地位保全と賃金支払いを求めた仮処分申請で、仙台地裁は14日付で解雇を無効とし、賃金の一部支払いを命じる決定をした。 同地裁の本多哲哉裁判官は決定理由で「従前の実験データと類似したデータが、事後の実験でも得られることがあり得る。実験データを流用した不正行為の真偽は不明」と指摘。上原さんが再実験を申し出たのに拒否するなど、東北大の懲戒処分の手続きに問題があったと認定した。 上原さんは17日に会見し「正当に判断していただき、ほっとした気持ち。大学もこの結果を理解してほしい」と述べた。東北大は「主張が認められず誠に遺憾。内容を精査し、対応を検討する」とのコメントを発表した。【須藤唯哉】
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