昨年、全国の国立大学法人・国立高等専門学校で、最大で1割近くの大幅な賃金カットが強行されました。これに対し、7月までに、全国大学高専教職員組合(全大教)に加盟する八つの組合で約500人が原告となり、減額された賃金の支払いなどを求める裁判をおこしました。国立大学の教授らが賃金問題でこれだけの規模の裁判を起こすのは初めてです。 賃金切り下げは労働契約法違反 国立大学・高専の教職員は、2004年4月の法人化で公務員から民間労働者と同じ身分になりました。賃金や労働条件は、法人と労働組合との団体交渉で決めるようになったのです。 しかし、昨年の国家公務員「賃下げ」特例法をうけ、ほとんどの大学・高専の法人は、政府からの要請を口実に、教職員の強い反対を押し切り、一方的に、国家公務員と同等額の賃金カット(最大9・77%、平均7・8%)を強行しました。明らかな労働契約法違反です。 京都地裁に提訴した京都大学職