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lawに関するmteramotoのブックマーク (5)

  • 航空機内での救急医療援助に関する医師の意識調査

    Abstract Investigation on consciousness of physicians concerning to in-flight emergencies - Are Good Samaritan Laws Needed ? - Yuji Otsuka Department of Psychiatry Asahi General Hospital (Japan Society of Aerospace and Environmental Medicine 41: 57-78, 2004) Since 1990's, the level of the in-flight medical drugs, supplies and instruments on board the Japanese airlines has reached the world's top l

  • 第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる

    システム開発の成果物であるプログラムには、著作権が発生する。著作権法上は、システムを開発したソリューションプロバイダが、著作者として著作権を持つのが原則だ。だがユーザー企業は、著作権の自社への帰属を主張することが少なくない。システム開発契約では、著作権の帰属についての合意と契約が不可欠になる。 システム開発においては、開発したプログラムの著作権を、発注者であるユーザー企業が持つべきか、実際に開発を行ったソリューションプロバイダが持つべきかで争いが発生することがある。 システムを開発したソリューションプロバイダの側にすれば、プログラムコードを利用して、他のユーザー企業のシステム開発を迅速かつ効率的に行いたいという思惑がある。一方発注者であるユーザー企業にすれば、自分たちがお金を出して開発したプログラムを競合企業に使ってほしくないし、プログラムを利用されれば自社のノウハウが流出すると危惧して、

    第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる
  • tech venture business » 契約書に潜むトロイの木馬

    どうも。ここしばらく、クライアントの契約書類に目を通しておりました。契約書類は最初はかなり取っ付きづらかったのですが、慣れてくると意外とすらっと読めるものだったりします。ですが、細部の解釈は非常に難しい。当然ですが、その文言一つ、濁点一つで意味が微妙に異なったりし、他に存在する契約書との関係で範囲がさらに定義されていたりするので、英語が外国語である我々は勿論の事、英語を母国語とする人の間でも、かなり解釈が分かれます。なので、不明な点についてはポイントを抽出し、やはり弁護士に確認すべきものだと思います。 で、何の話かというと、暫らく前に、ライセンス契約等に潜んで知る条項が、M&Aの際に手かせ足かせとなることがある、ということに触れたと思うのですが、その件について一つ例を挙げたいと思います。契約関連に関しては私も様々なケースに遭遇する中で日々学習中なので、折に触れて一般的なレベルで記していきた

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  • メールの証拠能力と裁判

    ビジネスのIT化が進む現代社会では、これまでの常識ではっきり答えの出ない法律問題が出てくることも多い。そんなビジネスの法律問題を情報ネットワーク法学会所属の研究者や弁護士が分かりやすく解説する。 ビジネスシーンにはさまざまな法律問題がふりかかる。IT化した現代社会では、これまでの常識ではっきり答えの出ない法律問題が出てくることも多い。そこで、特にビジネスパーソンが直面したり見聞したりすることの多い法律問題について、情報ネットワーク法学会所属の研究者や弁護士らが分かりやすく解説する。 第1回は、2006年に世間をにぎわせた民主党の偽メール事件にちなんで、法廷で証拠として扱われる「電子メール」というものがどういうものかを考察する。 民主党偽メール事件の教訓 2006年を振り返るエピソードの1つに、民主党偽メール事件というのがあった。すでに記憶の片隅に追いやられてしまった感もあるが、改めて思い起

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