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裁判例に関するmtoyのブックマーク (1)

  • サイト構築業務における見積書と請負代金の確定についての裁判例 | ベンチャー法務の部屋

    金融・商事判例の2010年11月1日号No.1352の13頁に、サイト構築業者にとって有用と思われる裁判例がありましたので、ご紹介します。札幌地裁平成22年9月15日判決(請求認容・確定)(単独)です。 判示内容の概略は、注文者(被告)のサイトの構築業務を請け負った請負人(原告)がサイトの個別内容が確定するごとに注文者に見積書を提出していた場合において、注文者が当該見積書の金額に不満を述べていても、具体的な金額の交渉を求めることはしなかった、またはサイト構築業務の中止を求めることがなかったという要素がある場合は、見積書の請負代金での請負契約が成立するとしたもののようです。 判決の原にあたっていないため、ある程度の推測を前提に検討することになってしまいますが、おそらく金額入りの契約書は、特に交わされなかったか、当初交わされたとしても、その後に生じた仕様変更毎には交わされた書面はなかったとい

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