![「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/87b371a702156edefe0836fa4f468d75bbfb56d7/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F2304.png%3F1415522860)
1995年のウィンドウズ95発売以来、私たちの生活にインターネットは無くてはならないものとしての立場を築き上げました。インターネットは、新聞やテレビなどのメディアに対して受身であった視聴者を「メディアの発信者」へと引き上げ、情報の重要性を気付かせる役割を果たしています。しかし、その一方で様々な問題も浮上してきています。ネット上の問題に大きく関わってくる著作財産権の一つが「公衆送信権」なのです。 公衆送信権を知る! 公衆送信権は、著作権法第二十三条において規定される著作財産権です。この第二十三条では「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を占有する。」「著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を占有する。」と明記されています。 法律の条文と言うものは、堅い言葉で書かれているのが常なのでそのまま読んでも理
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