個人情報保護のキーになる技術として注目されているk-匿名化が、実は困った事柄に関係ない人に疑いをかけてしまう濡れ衣を誘発します。その背景と仕組みを探ってみました。Read less
![K匿名と濡れ衣](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2c2c4733676d37047aa1a850c196da10783108a6/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.slidesharecdn.com%2Fss_thumbnails%2Fk-140304214407-phpapp02-thumbnail.jpg%3Fwidth%3D640%26height%3D640%26fit%3Dbounds)
■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する
個人情報保護法改正2020年2021年のポイント解説 改正法2022年4月施行 2020.1(2022.5改訂) 弁護士 水町 雅子 Wordバージョンも公開中 http://www.miyauchi-law.com/f/220324piikaiseigaiyou_bunshou.pdf NEW! http://www.miyauchi-law.com/f/200923piikaisei.pdf 仮名加工情報と匿名加工情報 https://cyberlawissues.hatenablog.com/entry/2021/09/27/141947 ※本資料はあくまで当職の意見にすぎず、当局見解と異なる場合があり得ます。 また誤記・漏れ・ミス等あり得ますので、改正法、現行法やガイドライン原典に必ず当たるようお願いします。 講師略歴 弁護士 水町雅子 (みずまちまさこ) http://www.m
ABEJA Advent Calendarの1日目です。 はじめに 昨年はABEJA Platformに関するAdvent Calendarでしたが、今年はプラットフォームに限らず幅広い技術を扱おう、ということで縛りを作らずに様々な技術を紹介していきます。 さて、皆さん、社内でのコミュニケーションツールは何をお使いでしょうか。色々なツールがあると思いますが、Slackを使っている所が多いのではないかと思います。Slackはとても良いツールなのですが、使いこなす会社側にその運用ルールが委ねられています。中でも、DMやプライベートチャンネルでの秘密の会話による情報格差などが発生することが問題になり、オープンチャンネルに限定している会社も多いのではないでしょうか。しかしながら、オープンに会話をすれば、皆が平等かつ平和に会話ができるか?というと、全くそんなことはありません。オープンにすると下記のよ
1.匿名加工情報とは 匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。 >また、匿名加工情報は、一定のルールの下で、本人同意を得ることなく、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入されました。 個人データをマスキングすれば匿名加工情報になるの? 個人データを単にマスキングしただけで、法令に定める適切な加工を行っていない場合は、匿名加工情報ではなく、個人データです。匿名加工情報は、以下で紹介している事業者の適切な加工を行ったものを指します。 ポイントカードの購買履歴や交通系ICカードの乗降履歴等を複数の事業者間で分野横断的に利活用することにより、新たなサービスやイノベーションを生み出す可能性 医療機関が保有する医療情報を活
個人識別符号とは、その情報単独で個人を識別することができる文字、番号、記号その他の符号をいいます。改正法で条文が新設されました。留意すべきなのは、改正前の個人情報保護法でも、解釈上個人識別符号は「個人情報」とされていました。保護される個人情報の範囲を明確化するために設けられた経緯があります。 (定義) 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 <略> 二 個人識別符号が含まれるもの 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商
総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第 2 巻第 2 号 Journal of Information and Communications Policy Vol.2 No.2 Ⅱ-1 論文(査読付) オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察 ―ビッグデータ時代のプライバシー問題にどう対応すべきか 若江雅子 1、森亮二 2、吉井英樹 3 要 旨 インターネット広告の重要性が増している。その広告費(媒体費+制作費)は 2007 年 の 6,003 億円から 2017 年には 1 兆 5,094 億円に増え、新聞広告の 5,147 億円の 3 倍、テ レビメディアの 1 兆 9,478 億円にも迫る勢いである 4。その強みは、ウェブの利用履歴か ら利用者一人ひとりの趣味嗜好・性別・年齢・居住地などに関する情報を取得し、それに 沿った広告を表示できることにあるだろう。興味関心連動
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