「朝鮮学校を無償化対象外にした国の処分を取り消す判決(7月28日 17時55分)」に関する件。 NHK記事についたブクマにあまりにも理解できてなさそうなのが多かったので。 7月19日の広島地裁判決と真逆の判決が出た大阪地裁ですが、法の趣旨からいえば朝鮮学校を除外した国の処分取り消しを命じた大阪地裁判決の方が妥当です。 元々はこの法律です。 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 (平成二十二年三月三十一日法律第十八号) (目的) 第一条 この法律は、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO018.html 高校無償化法第1条にある通り「