在留期間更新不許可処分取消請求事件 最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号 昭和53年10月4日 大法廷 判決 上告人 (被控訴人 原告) ロナルド・アラン・マクリーン 代理人 秋山幹男 外1名 被上告人(控訴人 被告) 法務大臣 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 上告代理人秋山幹男、同弘中惇一郎の上告理由 [1](一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 [2](1) 上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが、昭和44年4月21日その所持する旅券に在韓国日本大使館発行の査証を受けたうえで本邦に入国し、同年5月10日下関入国管理事務所入国審査官から出入国管理令4条1項16号、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令1項3号に該当する者としての在留資格をもつて在留期間を1年とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。 [3](2) 上告人は、昭和45年5月