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引用とjasracに関するmyrmecoleonのブックマーク (7)

  • 京都大学式辞でのボブディランの歌詞使用にJASRACが物言い(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    #重要な続報がありますので併せてご覧下さい。 「式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC」というニュースがありました。 ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。 ということだそうです。問題とされた式辞はこちらです。「風に吹かれて」の歌詞が使われています。 ウェブに歌詞を丸ごと掲載すれば(JASRACと包括契約済のブログサービスを使う場合等を除き)JASRACへの著作権使用料発生義務が生じるのは当然ですが、今回のケースでは、あくまでも式辞の主題である「常識にとらわれない自由な発想」という概念を説明するために歌詞を使っているので、著作権法上の「引用」への該当性が問題になります(なお、今回問題になっているのは

    京都大学式辞でのボブディランの歌詞使用にJASRACが物言い(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2017/05/19
    ここでブコメに「言いたいこと〜ポイズン」とか書き込むのは引用に該当しないので注意。
  • 批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    の著作権法における権利制限(許諾なしに利用できること)のひとつとして「引用」があります。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、「公正な慣行」とは、(1)正当な範囲内であること、(2)文と引用部分主従関係が明確であること、(3)引用部分が明確になっていること、などであるとされています。(加えて48条による出所の明示の要件があります)。 これをそのまま解釈すると、ブログ等でヒット曲の歌詞の一部を引用して批評したりすることは問題ないように読めます。しかし、過去においては、JASRACは管理曲の歌詞の無断掲載をたとえ一部であっても認めない方針でした(昔のレコードのジャケットに書いてあった「無断で録音すること

    批評のためにブログでCD音源を引用したらどうなるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/06/10
    「CD音源の一部をブログ、インターネット放送、投稿動画等で引用して、「このサビ最高」といった批評…を書く(言う)のも問題がないように思えます」栗原さんがこういうの言うのはだいぶ挑発的な印象。
  • いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について

    一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。 カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや 五年前、心の底から欲しかった あなたの子供に、私の面影はない これまで、ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。 というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。 >歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27) JASRAC FAQ (現在は削除) ■質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか ■回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。 なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断

    いつの間にかJASRACの「引用」の定義が変更されていた件について
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2013/06/07
    まあほんとはFAQの注意書きの有無にかかわらず権利制限対象の利用は認められてるのだが。運用上ちゃんと引用で通るかどうかは気になるところ。
  • 宇多田ヒカル「自分の作詞した歌詞でも引用したらJASRACから請求くるんだろうか(((( ;゚Д゚)))」 :アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報板より「宇多田ヒカル「自分の作詞した歌詞でも引用したらJASRACから請求くるんだろうか(((( ;゚Д゚)))」」 1 黄色のライオン(チベット自治区) :2010/10/17(日) 15:07:24.02 ID:+kgM0lbz0 ?PLT(12000) ポイント特典 歌手の宇多田ヒカル(27)が2010年10月17日、自身のツイートをめぐって「(((( ;゚Д゚))) ガクガクブルブル」とつづっている。 宇多田が恐れている対象は、日音楽著作権協会(JASRAC)だ。歌手がブログやツイッター上でJASRACを話題にするのは珍しい。 宇多田は同日午前のツイートで、自身が23歳の時に作詞した「日曜の朝」の歌詞を引用しながら、 「現在27才の大人のレディーでござる!(`∇´ゞビシッ」と、自身の成長ぶりをアピール。だが、その3時間半後に、思い直したように

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2010/10/19
    事実そういう運用がされているから困る。まあ現状はTwitter上での引用ていどなら徴収しに来ないみたいだけど。
  • 歌詞の「引用」について、JASRACにメル凸した

    「無断」じゃないけど、迎合したっていわないで 漫画のセリフなどに、流行歌が掲載されている場合、欄外や奥付などにJASRAC承認番号がついているのを目にします。わずか1小節くらいであってもです。 そんなところから、歌謡曲などの歌詞を著作物に使うときは、一部であってもJASRACの許諾が必要なんだろうな、と漠然と思っている人は多いと思います。 ただ、これはむかし日文芸家協会とJASRACが話し合って、引用の量について、1、歌詞については1小節以内、2、楽曲は半分以内──などということを文書にしたことによる業界慣行です(参考:豊田きいち著『編集者の著作権基礎知識 第4版』日エディタースクール出版部)。 つまり、権利者同士のいわば談合であって、適法とは言いがたい判断も含まれています。したがって、著作物を利用する私たちがこれにとらわれる必要はありません。 では、他人の著作物を使うにはどうしたらよ

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/06/04
    オマニーもたまにはGJ/「研究その他」のその他をどこまで広くとらえるかにもよるんだよね/論理構成から「最小限」を考えるのは厳しすぎる気がする。/「本名 広男」
  • benli: 時事の事件と歌詞の引用

    先日、北海道新聞の記者さんから、この記事の件で、電話でインタビューを受けました。正確に伝わったかわからないので、法的な面についてメモランダム的に書いてみることにします。 まず、「歌詞」だからといって「引用」の対象にならないわけではありません。著作権法第32条の規定は、適法な引用の客体から「歌詞」を除外していないからです。加戸守行「著作権法逐条講義(三訂新版)」234頁には「報道の材料として著作物を引っ張ってくる場合」を、その引用が「公正な慣行に合致する場合」の例として掲げていますから、「報道の材料として」歌詞の一部を引用することはおそらく適法なのでしょう(たとえば、松零士対槇原槇原敬之との間での「盗作騒動」の関係で報道各社は槇原さんの作詞した歌詞を普通に引用していたことは、記憶に新しいかと思います。)。 また、著作権法41条は、 写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場

  • メディアの節穴 これ、「引用」じゃないんですか…あれ?

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/04/25
    JASRACの文字の著作物の引用無視は大昔から断行され続けてることです。コミック誌で文中に一小節歌詞を載せただけでもやはり一曲分の使用料がとられてますし。/記事がんばってください。
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