主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求 一 被告が設置した図書館法二条一項に規定する公立図書館において保管する著作 物について、原告が著作権法三一条一号の規定に基づく複製権を有することを確認 する。 二 被告が設置した多摩市立図書館において保管する朝倉書店刊「土木工学事典」 の全部について、原告が著作権法三一条一号の規定に基づく複製権を有することを 確認する。 三 被告が設置した多摩市立図書館において保管する朝倉書店刊「土木工学事典」 の任意の一部について、原告が著作権法三一条一号の規定に基づく複製権を有する ことを確認する。 四 被告が設置した多摩市立図書館において保管する朝倉書店刊「土木工学事典」 の六三頁から一一八頁までの「2.土質力学・土構造」の全部または一部につい て、原告が著作権法三一条一号の規定に基づく複製権を有
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