タグ

著作者人格権に関するmyrmecoleonのブックマーク (6)

  • benli: L.H.O.O.Q

    前回の中央大学でのゼミの課題として,次のような設問を出しました。 Marcel Duchampが『L.H.O.O.Q.』を製作し,また,『髭を剃られたL.H.O.O.Q.』を公表する行為は,現在の日で行われたとしたら,犯罪となるでしょうか。 著作権法第60条は, 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。 と規定し,これを受けて著作権法第120条は, 第六十条又は第百一条の三の規定に違反した者は、五百万円以下の罰金に処する。 と規定しており,このため,著作権の保護期間をどうするかに関わりなく,著作者の人格的利益は半永久的に保護される

  • mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News

    一般のネットユーザーが、著作権に敏感になってきている。SNSやブログなどユーザー投稿サービスが一般化する中で、権利者団体は著作権に関する啓発活動を強化。ネットサービスと著作権法との矛盾も指摘され続けている。 そんな中で起きたのが「mixi規約改定騒動」だ。3月3日に公表されたmixiの新規約(4月1日から適用)に新設された著作権に関する条項(18条)について、「mixiに投稿した日記が、無断で書籍にされるのではないか」という憶測が出回り、ネット上で騒動になった。 ミクシィにはユーザーから問い合わせが殺到。翌4日になって「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」とした上で、改定の意図を説明したが「下手な言い訳だ」「規約を変更しない限り、信頼できない」などと反発するユーザーも多く、騒動は収まっていない。 ユーザー投稿型サイトの著作権に関しては、2001年ごろから何度も騒動になっている。ユーザ

    mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News
  • mixi、新規約の修正を検討、「著作権は利用者にある」と明記へ

    ソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)国内最大手のミクシィは2008年3月5日、4月から適用する新利用規約について、著作権に関する条文の修正を検討していると発表した。新規約の第18条「利用者はミクシィに対し日記などの情報の使用権を許諾する」との内容に利用者が反発しており、記述を見直して「日記などの著作権は利用者にある」と明記することを検討している。寄せられた問い合わせに関するQ&Aの作成についても検討する。 ミクシィは3月3日に新規約の内容を発表。第18条では、ミクシィが利用者の投稿した日記などの情報を「日の国内外において無償かつ非独占的に複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変」できる、とした。また利用者はミクシィに対し、著作物の公表、氏名表示、改変の可否を決める「著作者人格権」を行使しない、とした。 利用者のあいだでは、日記の文章や写真をミクシィが無断で使用するのではとい

    mixi、新規約の修正を検討、「著作権は利用者にある」と明記へ
  • mixiの説明がよくわからん件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    mixiの利用規約改定が結構な騒ぎになってますね。mixiに著作財産権を許諾しろというのと、mixiに対して著作者人格権を行使するなというのが主な改定内容です。著作者人格権の行使の禁止というと何かすごいイメージがありますが、著作財産権は許諾(ライセンス)できる一方で、著作者人格権は一身専属でライセンスも放棄もできないとされており、契約上は不行使という形にすることが通常なので、この文面自体はびっくりするような話ではありません。2ちゃんねるに投稿するときも同じような文面が出てきます。 この件についてmixi側の公式見解が出ているようですが(ソース)、よく(意図が)わかりません。 1)投稿された日記等の情報が、当社のサーバーに格納する際、データ形式や容量が改変されること、2)アクセス数が多い日記等の情報については、データを 複製して複数のサーバーに格納すること、3)日記等の情報が他のユーザーによ

    mixiの説明がよくわからん件について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/03/05
    「本当に上記が目的であれば、利用許諾に具体的にこういう行為をするのでいいですねと書けば済む」「mixi側はいつでも著作権者に連絡を取れるのですから、利用規約をこういう規定ぶりにする必要はない」そうそう
  • 駒沢公園行政書士事務所日記:「ゴーストライター共同著作物」事件〜著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 - livedoor Blog(ブログ)

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「ゴーストライター共同著作物」事件 ★東京地裁平成20.2.15平成18(ワ)15359損害賠償等請求事件PDF 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 阿部正幸 裁判官     平田直人 裁判官     柵木澄子 ■事案 自叙伝出版にあたりゴーストライターとの書籍の共同著作物性が 争われた事案 原告:フリーライター 被告:医大教授、出版社

    駒沢公園行政書士事務所日記:「ゴーストライター共同著作物」事件〜著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 - livedoor Blog(ブログ)
  • [pdf] 東京地方裁判所 平成18(ワ)15359 損害賠償等請求事件

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/02/19
    原告執筆,被告名義で刊行した本(asin:4794212577)について,被告が原告に無断で転載・改変し別(asin:4811379349)に刊行したことに対する裁判。争点は共同著作物か否か。原告は「構成」として記載あり。原告勝訴で頒布差止め
  • 1