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2019年8月16日のブックマーク (4件)

  • 過誤・給付管理票修正 | 宮城県国民健康保険団体連合会

    過誤(取下げ)・給付管理票修正 過誤申請 既にお支払いした介護給付費を取下げし,請求する前に戻すことを過誤と言います。国保連合会において過誤処理が行われた翌月の介護給付費の支払いから,その分を減額します。ただし,審査中(まだお支払いしていない)の介護給付費を取下げすることはできません。 過誤の発生原因として,次のような場合が想定されます。 実際提供したサービスより低く,又は高く請求してしまった。 生活保護,特定疾患治療研究事業等の受給者であるが,公費負担者番号がもれてしまった。 ほかの利用者のサービス実績と間違えて請求してしまった。 このような場合には, 「介護給付費請求明細書の返戻依頼(請求取り下げ)について」 を該当する保険者に提出してください。(保険者によっては,手続きの方法が異なる場合もありますので,事前に保険者にお問い合わせください。)保険者が受理し,国保連合会で過誤処理が終わる

  • 過誤申立ての手続き|立川市

    過誤申立てとは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査され、支払いが確定した請求明細に誤りがあった場合に、事業所が保険者を通じて申立てを行い、給付実績を取下げる処理のことになります。居宅介護支援費や介護サービス費等について、実際のサービス提供実績とは異なった額で国保連に請求し、支払いが行われた場合は、立川市に「過誤申立書」を提出し、当該支払い決定済みの請求を取り上げた上で(介護給付費の返還)、国保連に対して、正しい額で再請求を行っていただく必要があります。また、誤って実体のない請求を行い、支払決定された場合も、過誤申立てにより介護報酬の返還を行っていただきます。 過誤申立てを行う事例 加算を算定できるのに、加算の請求を行わなかった場合 公費の受給者であるのに、公費の記載を行わなかった場合 入院中の期間であるのに、福祉用具貸与の請求を行ってしまった場合 キャンセルとなった日に

    過誤申立ての手続き|立川市
  • 介護給付費等の取下げ【過誤調整】について

    神奈川県介護職員処遇改善支援事業交付金における過誤調整等の対応期間について 神奈川県介護職員処遇改善支援事業交付金における過誤調整等の対応期間について、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課から事務連絡がありましたので、次の通知文をご参照ください。 【神奈川県からの事務連絡】 神奈川県介護職員処遇改善支援事業交付金における過誤調整等の対応期間について(PDF:140KB) 過誤調整とは 過誤調整とは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書の請求内容に誤りがあった場合に、誤りのあった請求を取り下げる処理のことです。 過誤調整の方法 事業者は、保険者(藤沢市)に「過誤申立書」を提出し、誤りのあった介護給付費明細書の取下げ(介護給付費の返還)を行った上で、正しい内容での請求(再請求)を行います。 過誤申立は、請求明細書単位で行うため、「加

    介護給付費等の取下げ【過誤調整】について
  • ⑦過誤処理に関するQ&A.xls