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2021年6月27日のブックマーク (3件)

  • 養子縁組の手続きをするにはどうすればいいですか|東京都小平市公式ホームページ

    質問 養子縁組をするにはどうしたらいいですか 回答 以下の通りです 届出期間届出した日から法律上の効力が発生します届出場所養親もしくは養子籍地の市区町村役場養親もしくは養子の住所地の市区町村役場届出人養親および養子養子が15歳未満のときは法定代理人)届出に必要なもの届書1通(成年の証人2人が署名したもの。)人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)家庭裁判所の許可書謄(未成年者を養子にするとき、後見人が被後見人を養子にするとき) (注)自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは必要ありません。その他注意事項養親または養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要です。戸籍の証明を発行できるようになるまでには、1週間から10日程度かかります。なお、年末年始等の連休をはさむ場合や複数の届出を提出された場合はさらに期間を要しますのでご了承ください。届出人が記入した届書を使

    mytechnote
    mytechnote 2021/06/27
    養子縁組
  • 知ってて良かった社会人の法律問題(12) 離婚後、子どもの名字をどうすべき? 学校への影響は?

    離婚すると、元は「(実家の)旧姓」に戻ることができます。そのとき、子どもの姓がどうなるのかご存知でしょうか? 実は、母親が親権者になった場合でも、子どもの姓は元夫の名字のままです。子どもの姓を母親のものと揃えるには、裁判所における手続きが必要になります。 ただ、子どもを旧姓にすると学校で目立ってしまい、いじめなどが心配になる方もおられますよね。今回は、離婚後の子どもの名字について、知っておくと役に立つ知識を紹介します。 離婚後、母親が旧姓に戻った場合の子どもの名字について 前述の通り、離婚すると元は基的に旧姓に戻ります。婚姻時の夫の姓を名乗り続けるためには、婚氏続称などの特別な手続きが必要です。 離婚時にが親権者となり旧姓に戻ったとしても、子どもの姓は変わりません。基的に子どもの姓は、離婚後も婚姻時と同じになるからです。婚姻中に家族が夫の名字を名乗っていた場合、離婚後に母親が旧姓

    知ってて良かった社会人の法律問題(12) 離婚後、子どもの名字をどうすべき? 学校への影響は?
  • 東京都内の管轄区域表 | 裁判所

    お住まいの地域から管轄裁判所をご確認ください。 合議事件欄は,その管内の民事事件,刑事事件,家事事件及び少年事件の合議事件を取り扱う地方裁判所・家庭裁判所の庁又は支部を示しています。 なお,裁判員制度対象事件は,東京地方裁判所の庁と立川支部で取り扱います。 少年事件欄は,その管内の少年法で定める少年の保護事件の審判に関する事務を取り扱う家庭裁判所の庁又は支部を示しています。 行政事件は,庁のみで取り扱っており,支部では取り扱っていません。 事件の種類等によっては,管轄区域表と管轄が異なる場合がありますので,申立ての際には,お近くの裁判所にご確認ください。 管轄区域表は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づくものです。なお,市町村名等の表示については,平成18年4月1日現在の行政区画等に基づくもので,法律上の表示とは異なることもあります。 特別区の存する区域(千代田区