質問 養子縁組をするにはどうしたらいいですか 回答 以下の通りです 届出期間届出した日から法律上の効力が発生します届出場所養親もしくは養子の本籍地の市区町村役場養親もしくは養子の住所地の市区町村役場届出人養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)届出に必要なもの届書1通(成年の証人2人が署名したもの。)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)家庭裁判所の許可書謄本(未成年者を養子にするとき、後見人が被後見人を養子にするとき) (注)自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは必要ありません。その他注意事項養親または養子に配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要です。戸籍の証明を発行できるようになるまでには、1週間から10日程度かかります。なお、年末年始等の連休をはさむ場合や複数の届出を提出された場合はさらに期間を要しますのでご了承ください。届出人が記入した届書を使