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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (5)

  • 弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette

    こちらに,京都地決平13・11・8判時1768号159頁の解説が掲載されています。これによれば,担当の警察官は,犯行を否認する被疑者に対して,次のようなことを述べて自白を迫ったのだそうです。 「・・・Bというポン中極道のすごいやつがいる。お前とこの近くにおるんやぞ。やってへんとか、そんな眠たいような話を続けていると、お前のとこには小学生の子供がおるわな。取り返しのつかないようなことになる」。「自分は警察の中で影響力があって、暴対や生安にも顔がきく。暴走族をやっていたこともあるし、そのつてもある。ポン中極道にハトを飛ばすことは朝飯前や」。「・・・おれらは権力を持っている。京都府警三万人という味方もいるし、後ろには検察庁もついていて、正検も専任が六人もいる。いわばお前は自転車で、わしらのダンプカーと衝突するみたいなもんや。所詮勝ち目はないし即死や」。 このような方法を用いてまで自白を強要とする

    弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう - la_causette
    na23
    na23 2009/05/28
    人の道を外れた取調べによる自白か。
  • システム開発は慎重に - la_causette

    年金の名寄せ問題というのは、そもそもはシステムが稚拙だったことが問題なのに、システム開発者の責任を問う声はメディアでは小さく、稚拙なシステムの下での作業を強いられた現場労働者を非難する声ばかりが大きく取り上げられるのは、マスメディアにいかなる意図が働いているのでしょうか(それとも、当に彼らは何が問題なのかわかっていないのでしょうか?)? システムのコンピュータ化を受注した企業としては、発注先の従前の業務フローを十分に聴取した上で、発注者側の担当者と共同して要件定義等の作業を行っていくわけですが、その際、発注者側の担当者はどこにヒューマンエラーが発生しうるのかを十分には理解していない場合が多いので(人力システムだと、作業が遅い代わりに、多少のヒューマンエラーは吸収してしまうので、従前の人力システムのエキスパートが、コンピュータシステム化した場合に吸収しきれなくなるヒューマンエラーのポイント

    システム開発は慎重に - la_causette
  • 個別事件で死刑廃止論を訴えるのはリスクが大きすぎる - la_causette

    「名前」欄に「異議あり」としか書き込めなかった気弱な方から、「懲戒申立てはリスクのある行為」というエントリーに対して、次のような質問をいただきました。 あなたに証明できますかね?弁護士軍団が、「死刑廃止論を裁判に持ち込んでない」とか「裁判を遅らせていない」って事をさ。100%証明できます??100%無理ですよねぇ。 「100%証明」というのが何を示すのかわからないのですが、合理的に考えれば次のようなことが言えます。 死刑廃止論をこの光市母子殺害事件に持ち込むのであれば、「死刑制度がある以上死刑を科すことを裁判所が回避できない」場合でなければなりません。なぜなら、法定刑に死刑が含まる罪を犯したと認定されなかった場合はもちろん、法定刑に死刑が含まれる罪を犯したと認定された場合であっても、被告人に汲むべき情状も多々あり死刑を科すのは必ずしも適切ではないということであれば、裁判所としては、死刑制度

    個別事件で死刑廃止論を訴えるのはリスクが大きすぎる - la_causette
    na23
    na23 2007/06/24
    完璧な論理的反論。
  • 「英語圏のネット世界」とはかけ離れた場所の提供者からの苦言について - la_causette

    梅田望夫さんがそのエントリーの中で次のように述べておられます。 こんなことはグローバリゼーションという文脈で、多くの人がすでに語っていることだけれど、「英語圏のネット世界」は、それが当にカジュアルに自然に具現化されようとしている世界だ。「日人・イコール・日語圏・イコール・ネット上の日語圏」の世界にいるだけだと、こればっかりはなかなか実感できないかもしれない。頭でわかってもね。 「次の十年」、いまの大学生が三十代に入る頃、さらに加速した変化が「仕事をめぐる世界」「職業をめぐる世界」に起きているだろう。いまは「そういう時代なんだ」ということを認識して「緊張感を持って生きる」ってどういうことかを考えてほしいな。 しかし、はてなが提供する、匿名の陰に隠れてだらだらと人の悪口を述べるのに便利な各種サービスに漬かっていると、「英語圏のネット世界」での「グローバルな競争」からは最も遠いところにお

    「英語圏のネット世界」とはかけ離れた場所の提供者からの苦言について - la_causette
  • 国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette

    弁護人は、少なくとも被告人の精神疾患に由来する妄想を除いては、接見の際に被告人が述べた事実と異なる事実を法廷で主張すべきではありません(被告人が妄想にとらわれている場合、弁護人は被告人の精神鑑定を求め、刑事訴訟手続きの停止を求めるべきであって、漫然と訴訟手続きを進めさせてはいけません。)。訴訟戦略上恭順路線で行った方がよいと考えても、そのために被告人の事実に関する主張を押さえ込むためには、被告人を説得して同意を取り付けた上で行うべきであって、弁護人の勝手な判断で被告人の事実に関する主張を押さえ込んではいけません。弁護人は、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を慮って、被告人の意向に反する弁護活動を行うことは許されていません。そして、それは、およそ西側先進国では共通のルールです。 現行制度下での弁護人の職責を全うしている弁護士について、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を害した

    国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette
    na23
    na23 2007/06/23
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