最高裁判所は、マスコミ各社に対し、本日の傍聴を認めない旨を通知しました。 そのため、マスコミ各社は、記者会見のほか、入り口での弁護団の入場の撮影にとどめる予定です。 なお、夕方5時から東京地裁記者クラブで行われる記者会見は、代理人のみならず私も参加する予定です。 ちなみに、寺西判事補事件では、3名の最高裁判事(尾崎行信、河合伸一、遠藤光男)により、 懲戒権者が裁判所自身であることなどから、分限裁判は公開の場で行なわれるべきであるとの意見が付されています。
コメント欄にいただいたご指摘をとりいれて、「煽り」系の記載はほとんど削除したり、表現の自由についての記載を追加するなど、内容を修正しましたm(__)m。 昨日,この内容で,東京地裁の地下の郵便局から郵送しました。 平成30年(分)第1号 主 張 書 面 平成30年8月30日 最高裁判所 御中 被申立人 岡 口 基 一 目 次 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 第2 表現行為の特定について 第3 本件申立てが表現の自由を侵害するものであることについて 第4 今後の主張疎明の予定等について 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」(以下「本件申立書」といいます。)の申立ての理由に対する認否 1 本件申立書の申立ての理由における事実の主張は,大きく三つの部分に分けることができます。 一つは,私が,平成30年5月17日頃に,裁判官であることを他者から認識でき
東京高等裁判所事務局長が、東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出したものです。 なお、訴訟当事者に関する部分など、公開になじまない部分がありますので、 一部のみ公開します。
寺西和史判事は,平成10年に戒告処分となりましたが, その最高裁決定では,15人中5人の裁判官が反対意見を述べていたものです。 そして,現在も,この決定が相当であったのか議論が続いており, 憲法判例百選には毎回この事件が掲載されているため, 法学部の学生は,最高裁長官の名前は知らなくとも, 寺西和史判事の名前は知っているという, 日本で最も有名な裁判官の方です(^_^) 戒告処分を受けても,心が折れることなく, その後,20年近く,裁判官を続けていらっしゃいます。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 寺西判事は,このように書かれていました。 「今回の裁判は,最高裁の裁判官らの見識が問われる裁判,最高裁の裁判官が裁かれる裁判ではないかと思います。」
第3 審問期日の指定について 1 本件は,平成30年9月11日火曜日に,審問期日の指定がされていますが,そのことについても,一言述べさせていただきたいと思います。 2(1) 裁判所法49条では,「裁判官は,職務上の義務に違反し,若しくは職務を怠り,又は品位を辱める行状があったときは,別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。」と,複数の懲戒事由が規定されています。 また,裁判官分限法7条によると,懲戒の裁判をするには,その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならないとされています。 (2) これらの規定によると,懲戒の申立てにおいては,その原因たる事実及びそれを立証する資料を明らかにした上で,当該事実が,裁判所法49条の定める懲戒事由のうちのどの事由に当たるのかを明らかにしなければならないというべきです。 3 ところが,本件申立書は,私が本件ツイートをした行為
前回の続きです。 第2 表現行為の特定について 1 本件ツイートは,「予告編」の記載に続けて,「本編」部分の記事のリンクを貼っており,リンクの中身を取り込んだ,或いは,読者がリンク先の記事を読むことを前提とした表現行為になっています。 これに対し,表現行為の後に,単なる「参考ウェブサイト」として,リンクが貼られることもあります。この場合のリンクは,参考のために貼られているものにすぎず,表現行為を構成するものではありません。 2 本件ツイートは,「本編」部分の中身も取り込んだ表現行為であるため,本件ツイートによってした表現行為を特定するためには,「本編」部分の記事を特定する必要があります。 ところが,本件申立書の「申立ての理由」では,リンクを貼った記事のURLが記載されていませんから,私のした表現行為が正確に記載されたものとはいえません。そこで,私は,「申立ての理由」のうち,私のした表現行為
最高裁判所に対して,8月31日までに主張書面を提出することが求められていますので,その内容を公開したいと思います。3回に分けて公開をします。 まだ提出前ですので,ご指摘等あれば教えていただければ幸いです。 平成30年(分)第1号 主 張 書 面 平成30年8月28日 最高裁判所 御中 被申立人 岡 口 基 一 目 次 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 第2 表現行為の特定について 第3 審問期日の指定について 本 文 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 1 本件の申立ての理由における事実の主張は,大きく三つの部分に分けることができます。 一つは,私が,平成30年5月17日頃に,裁判官であることを他者から認識できる状態でツイッターのアカウントを利用したこと, 一つは,私が,そのアカウントにおいて,同日頃に,
私のツイッターを問題視していたのは,実は,民進党でした。 民進党は,裁判官訴追委員会において,私を訴追するため,6か月も準備をし, その間,同党の真山議員が,国会で質問に立ち,裁判官が「5時ピタで帰れる」など のツイートをするのは相当でないなどの意見を述べたこともありました。 真山議員は裁判官の市民的活動を認めない旧来型の人間なんだね。あと、五時ピタで帰ることを批判してる風にも見えるが、それは最悪だね。:2018年4月10日 参議院法務委員会 民進党 真山勇一 https://t.co/xaSeYk5qDu @YouTubeさんから — ささきりょう (@ssk_ryo) April 14, 2018 他方,最高裁は,三権のうちの他の二権からの干渉というべき,裁判官訴追委員会に おける裁判官の訴追は,何が何でも阻止するというスタンスです。 そこで,最高裁当局と与党(自民党公明党)が協議をし
東京高等裁判所分限事件調査委員会から、陳述書の提出が求められたため、私は、陳述書を提出しました。
もっとも基礎的な資料である判決も読まずに、適当なことを発言している長嶺超輝さん(^_^) 弾劾裁判所の長期にわたる審理の結果、 俺が、「一般の人を批判した」のではなく、「一般国民に矛先を向けて傷つけるような投稿」でもなかったことが判明し、 そのことを、あれだけ、はっきりと、罷免判決は説示しているのに、 それを全く読んでおらず、こういうことを書いてしまう。 この記事により、長嶺超輝さんの俺に対する名誉棄損が成立します(虚偽事実を流布して俺の社会的評価を下げているからです)。 https://digital.asahi.com/articles/DA3S15955568.html?ptoken=01J02AMP0DWHMXCGVGDJF1TC36 「誰かを傷つける意図はなかったが、結果的に、その表現によって誰かが傷ついたという場合に、法的責任を認めることは許されるべきではない。それは、裁判官の
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