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公安調査官疑似体験ツアー ~暑すぎる夏!熱い経験!インテリジェンスに触れてみないか~ 今年も第4回目となる公安調査官疑似体験ツアーを開催いたします。 本ツアーでは,情報コミュニティのコアメンバーである当庁業務の疑似体験を通じて,情報(インテリジェンス)の重要性を理解し,限られた調査官のみが行っているブリーフィング体験を新たに追加したプログラムで,行政における「インテリジェンス・サイクル」を体感していただきます!また,普段接点がない現役のインテリジェンス・オフィサーとの座談会もご用意しております。 これまでのツアーでは,当庁を全く知らなかった方にも男女問わず,多数参加いただきました。「霞ヶ関の雰囲気を体感してみたい!」,「情報(インテリジェンスの世界を覗いてみたい!」など,志望動機は問いません。 そこのあなた!もう一歩だけ足を踏み出してみませんか? 皆様にとって夏休み終盤の貴重な一日が,有意
共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました(注1)。 その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,暴力革命の可能性を否定することなく(注2),現在に至っています。 こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。 (注1) 共産党は,「(武装闘争は)党が分裂した時期の一方の側の行動であって,党の正規の方針として『暴力革命の方針』をとったことは一度もない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などとしていますが,共産党自身が5全協を「ともかくも一本化さ
外国人住民調査報告書の訂正のお知らせ 平成29年6月1日 法 務 省 人 権 擁 護 局 平成29年3月に公表した外国人住民調査(法務省の委託により,公益財 団法人人権教育啓発推進センターが実施)の報告書について,同センターか ら報告書の内容に一部誤りがあることが判明したとして訂正版の提出があり, 「外国人住民調査報告書-訂正版-」を公開しましたので,お知らせします。 なお,訂正部分については別添「外国人住民調査報告書正誤表」のとおり です。 別添 外国人住民調査報告書正誤表 頁 該当箇所 誤 正 P.3 本文6行目 (フォント訂正) P.34 設問 (表現訂正) P.35 本文2行目 (数値訂正) P.36 グラフ (数値記載漏れ) 1 ページ 外国人住民調査報告書正誤表 頁 該当箇所 誤 正 P.42 本文3行目、5行目 (表現訂正) P.42 表 (数値訂正) 2 ページ 外国人住民
情報システムのご案内 出入国手続/出入国の管理について 注目キーワード 〇顔認証ゲートの更なる活用について 〇バイオカートの活用 〇上陸許可時に在留カードを交付する空港 〇入国審査待ち時間 在留手続/在留の管理について 注目キーワード 〇紛失等による在留カードの再交付申請 〇在留カード等の返納 〇申請等取次制度について 〇永住者の方へ 〇日系四世の更なる受入制度 〇特別永住者の方へ 外国人の受入れ環境整備・在留支援・相談窓口 注目キーワード 〇外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ 〇外国人に対する総合的な支援をコーディネートする人材 〇外国人受入環境整備交付金 〇やさしい日本語研修教材例 その他のピックアップ情報 「出入国在留管理庁~その使命と役割~」 皆様は出入国在留管理庁についてご存知ですか? 出入国在留管理庁は、法務省の外局、つまり、法務省に所属する組織で独自の任務を行ってい
「組織的な犯罪の共謀罪」を設ける法案に関連して、最近、一部で「国際組織犯罪防止条約の交渉過程で、我が国政府が『すべての重大な犯罪の共謀を犯罪とすることは、我が国の法的原則と相容れない』と発言していた。」との指摘があります。 この点については、これまでの条約及び法案についての国会審議においても、与野党の議員の質問に対して詳しく答弁されていますが(議事録抜粋【PDF】を参照)、その経緯は以下のとおりです。 1 現在の条約第5条についての条約交渉当初の案文では、共謀罪については「重大な犯罪を行うことを合意すること」、参加罪については「組織的な犯罪集団の犯罪活動又はその他の活動に参加する行為」とされていました。この段階では、未だ共謀罪の対象となる「重大な犯罪」の範囲が定まっていませんでしたし、また、共謀罪について、現在のように「組織的な犯罪集団の関与するもの」という要件を付することも認められてい
お互いを理解 する こ と ね。 マンガ:ほんま まり 3 昼 に 見 た あ の 人 だ か り ・・・ 何 だ っ た ん だ ろ う 調 4 掲 示 板 や S N S に も こ ん な に 書 き 込 み が あ る ん だ ・・・ こ ん な こ と を 言 う 人 が い る な ん て 知 ら な か っ た 人 権 擁 護 委 員 ? そ う だ よ お じ い ち ゃ ん は 地 域 の 皆 さ ん か ら 人 権 相 談 を 受 け た り 問 題 解 決 の お 手 伝 い を し て い る ん だ よ 今 日 書 込 聞 ・・・ 5 帽 子 似 合 帽 子 買 行 時 街 ○ ○ 人 出 叫 行 進 人 見 ・・・ 掲 示 板 S N S 書 込 色 々 ・・・ 驚 見 聞 言 葉 浴 人 不 安 感 心 傷 感 6 最 近 呼 社 会 的 問 題 憎 敵 意
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省アクセス) 電話:03-3580-4111(代表) 法人番号1000012030001
○ 条約第5条は、多種多様な組織犯罪を一層効果的に防止するために、すべての重大な犯罪の共謀又は重大な犯罪を行うことを目的とする組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪化することを義務付けています。また、この義務を履行するための犯罪を設けるに当たっては、「犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。」ものとし、未遂罪や既遂罪とは独立に、犯罪の実行の着手以前の段階で処罰することが可能な犯罪を設けることを義務付けています。 ○ この点、我が国の現行法には、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、例えば、殺人予備罪、強盗予備罪などの予備罪や、内乱陰謀罪、爆発物使用の共謀罪などの共謀罪等が設けられており、また、一定の場合に殺人等の犯罪の実行の着手以前の段階の行為に適用されることがある特別法の規定として、公衆等脅迫目的の犯罪行為(テロ行為)の実行を容易にする目的で資金
平成29年4月11日(火),一時的に法務省ホームページが閲覧しにくくなる障害が発生しました。 御不便をおかけしたことにつきお詫びいたします。 なお,閲覧しにくくなった時間帯は以下のとおりです。
近年、出演者の心身及び私生活に将来にわたって重大な被害を生ずるおそれがある、アダルトビデオ出演被害問題や、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業により、児童が性的な暴力被害に遭う問題などが発生しており、若年層に対する性的な暴力に係る問題が深刻な状況にあります。 このような問題に対して、法務省では、以下の対策を行っています。 ・法務省の人権擁護機関では、「女性の人権ホットライン」、「子どもの人権110 番」を含む各種相談窓口を設けているほか、性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について、削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。 ・日本司法支援センター(法テラス)では、問題の解決に役立つ法制度や相談窓口の案内、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介などの犯罪被害者支援を実施しています。 その他の政府の取組や相談窓口は、内閣府のホームページで紹介されています。
共 謀 罪 等 の 創 設 を 求 め て い る 国 際 組 織 犯 罪 防 止 条 約 は , 既 に 1 2 0 か 国 に よ っ て 締 結 さ れ て お り , 欧 米 先 進 国 で も 既 に 共 謀 罪 等 が 設 け ら れ て い ま す 。 我 が 国 も , 法 案 の 「 組 織 的 な 犯 罪 の 共 謀 罪 」 を 設 け る こ と に よ っ て , こ れ ら の 国 々 と 足 並 み を 揃 え , 国 際 社 会 と 協 調 し て 重 大 な 組 織 犯 罪 か ら 国 民 を よ り 良 く 守 る こ と が で き る こ と に な り ま す 。 国 民 の 方 々 が 不 安 に 思 う よ う な こ と は 全 く あ り ま せ ん 。 18 371 1977 1 3 129 450 1
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