仲の良い友人や仕事で知り合った人とネット上でつながるソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)。ユーザーが写真や文章などを投稿すると、つながった人たちがコメントし、盛り上がるという仕組みだ。代表的なSNSであるフェイスブックは、日本で1500万人以上が利用しているという。いまや人間関係を形づくるツールの一つとなったSNSだが、新たなストレスの原因にもなっているようだ。 たとえば、実名登録が原則のフェイスブックでは、自分が利用していることが他人に伝わりやすく、知人から「友達申請」されることがある。この場合、フェイスブック上の「友達」になることを拒否することもできるのだが、職場の上司から申請されたら断りづらいのが実情だ。また、上司が投稿した写真や日記について、「いいね!」ボタンを押すことを迫られるケースもあるという。 こうしたSNS上での強要は、「ソ―シャルメディア・ハラスメント(=ソー
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
横浜市のホームページに小学校への襲撃予告が書き込まれ、男子大学生が威力業務妨害容疑で神奈川県警に逮捕された事件で、その後真犯人を名乗る者から犯行声明が出されたことで、この男子大学生の逮捕は誤認逮捕であったことが明らかになった。 誤認逮捕のきっかけは、男子大学生の使用していたパソコンが遠隔操作ウイルスに感染してしまったことであり、この他にも同様の手口による襲撃予告などの書き込みで、この男子大学生を含め全国で4人が誤認逮捕を受け、警視庁や各県警、地方検察庁が謝罪する事態になっている。 これら一連の誤認逮捕については、各捜査機関の対応が不適切だったのではという批判が上がっており、報道によると、特に男子大学生を逮捕した神奈川県警では、取り調べの際に「認めないと少年院に行くことになる」などと容疑を認める自白を誘導した疑いがもたれている。この男子大学生は当初は容疑を否認していたものの、その後容疑を認め
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