会計基準とは、会計処理および会計報告における法規範である。会計基準そのものは国家が制定する法律ではないが、慣習法として法体系の一環を成す規範である。 会計基準は、英米法系の慣習として発達体系化された法規範であり、広義の会計基準には明文化されていない規範を含む。狭義には、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものとして明文化された法規範をいう。大陸法系の諸国において、慣習を法規範として把握するという英米法系の法概念についての誤解がみられたが、国際財務報告基準へのコンバージェンスなどを契機として、会計学分野と英米法制史などの法律学分野との相互理解が生じ、この誤解の低減が顕著である。 なお、会計基準は財務諸表の表面的な書式や表示に関する規定のみではなく、主に実質的な内容や金額の計算等に関する規定である。