法的根拠[編集] 国 - 国が特定の事業をおこなう場合、特定の資金を保有してその運用をおこなう場合、その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする(財政法第13条第2項)。なお、根拠法律は特別会計に関する法律。平成19年3月31日までは「国債整理基金特別会計法」のように各会計ごとに法律が制定されていたが、平成19年4月1日から一本化された。 地方公共団体 - 特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業をおこなう場合、その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる(地方自治法第209条第2項)。 特別会計の種類[編集] 国における特別会計[編集] 平成31年度現在、国には13の特別会計がある。平成31年度当初予算において、特別会
![特別会計 - Wikipedia](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/d243167883e769185e3961efe380f8ab928acbd0/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fc%2Fcd%2FGovernment-Vedder-Highsmith-detail-1.jpeg%2F1200px-Government-Vedder-Highsmith-detail-1.jpeg)