Googleアドワーズや、facebook広告、 Kindleなどへの支払については消費税が課税されてないことは皆さんご存知だと思います。これは、改正前の消費税法では、国内取引になるかどうかの判定基準が、「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」だったからです。 消費税法が成立した1988年は、まだインターネットがなかったため、海外から日本国内の事業者などが、電子書籍や音楽、広告などを購入・消費するなんて想像もつかなかったためだと思います。 今回の改正はここにメスをいれることになる大きな改正で、国内事業者にとっては価格競争(消費税を含んで)では有利になる一方、経理負担がかなり増えることにより痛し痒しな改正となっております。 目次 消費税法改正に伴う、国内外判定基準の変更 リバースチャージ方式とは 具体的な日々の仕分、申告の方法 注意すべきポイント まとめ 消費税法改正に伴う、国内外判定基準の
![Googleやアマゾンなどの電子商取引にも消費税がかかる?リバースチャージ方式](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e27e1a31ac199c75aa56798b40f10febd1b97b8d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkeiritsushin.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fsekai-1.jpg)