行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公署[注釈 1]への提出書類および権利義務・事実証明に関する書類[注釈 2]の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職で、職務上請求を行うことができる八士業の一つである。徽章はコスモスに「行」の字[2]。 概要[編集] 行政書士法(昭和26年法律第4号)には、1997年(平成9年)に目的規定(第1条[注釈 3])が追加され、その後の改正も含め、行政書士制度の目的が「国民の権利利益の実現」であることが明確化された。 行政書士徽章行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)および権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行(使者 (法律
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