農業生産法人設立・農業参入・就農支援、農地転用、太陽光発電補助金申請代行、遺言書作成、NPO法人設立、建設業・経審・入札参加資格 イトウ行政書士法務事務所 千葉県成田市、芝山町 とある土地を宅地や駐車場にしたいと計画中のあなたへ!! ちょっと待ってください。その土地は農地ではありませんか? 農地を処分するには許可が必要です。 農地転用とは ※注意:許可を受けないでの農地転用は、無効です。厳しい罰則があります。 農地転用とは、農地を農地でなくすることです。 登記簿上農地でなくても、現在農地として使用していれば、それは農地です。 その農地を他の目的で使用するときは、都道府県知事などの許可が必要です。 それでは、どのような許可が必要なのでしょうか? 農地法第4条許可申請 自分が所有している農地を農地以外にする場合は、原則として農地法第4条に基づく許可が必要です。 原