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arrestとjudiciaryに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 改正著作権法 3か月で摘発事例なし NHKニュース

    著作権法が改正されて、インターネット上に投稿された海賊版の音楽映画などをダウンロードした人に対する罰則の適用が始まってから3か月がたちましたが、摘発された事例はなく、法律の実効性をどう高めていくか、運用の在り方が課題となっています。 去年10月に施行された「改正著作権法」では、インターネット上に投稿された海賊版の音楽映画などを、違法なものと知りながらダウンロードした人に対し、被害者が告訴した場合、懲役2年以下か罰金200万円以下の罰則が適用されるようになりました。 施行から3か月がたちましたが摘発された事例はなく、背景には海賊版であることの判断や被害が軽微な場合についての適用など、罰則の基準が不明確なことから、告訴する側が慎重になっていると指摘する声があります。 一方で、海賊版がダウンロードできるサイトは依然として存在しています。 このため、音楽会社でつくる団体などは、投稿サイトの情報

  • “逮捕は不当”県に賠償命令 NHKニュース

    3年前、一時停止違反などの疑いで警察に逮捕された岡山県津山市の男性が、逃亡のおそれなどはなく不当な逮捕だったとして、県に損害賠償を求めていた裁判で、岡山地方裁判所は男性の訴えを認め、県に33万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、平成21年7月に岡山県奈義町でトラックを運転していて、一時停止違反などの疑いで逮捕された津山市の45歳の会社員の男性が、逃亡のおそれなど逮捕の必要性はなく不当な逮捕だったとして、岡山県に慰謝料など550万円の支払いを求めていたものです。 裁判で、男性は、警察官に事情を聴かれた際、免許証を示し、指示に従ってパトカーの後部座席に乗り込むなどしており、「逃げるつもりは全くなかった」と主張し、岡山県側は、男性がパトカーのドアを開けようとするしぐさをするなど、逃亡のおそれがあったと主張していました。 24日の判決で、岡山地方裁判所の秋信治也裁判長は「男性が明

  • 保釈は起訴後にしかできない - 発声練習

    そういうはめにならないに越したこと無いけどメモ。 読売新聞:PC乗っ取り犯罪予告か 遠隔操作ウイルス感染の事件について、Open ブログ: 「ウイルスで誤認逮捕」の質の以下の記述 さて。警察が完璧であることは、もともとありえない。だから、「警察は完璧ではなかった」とか、「警察は間違っていた」とか非難しても、それは妥当ではない。 大切なのは、「警察が間違っていた場合に、無実の被疑者に被害が生じないようにする」ということだ。それが「保釈」という制度だ。 この制度がまともに機能していないというところに、日の司法制度の問題がある。 つまり、問題は、警察にあるのではなく、裁判所を含む司法制度にあるのだ。これは根源的かつ重大な問題である。 を読んで、賛同して以下のツイートをした。 確かに。基は逃亡および証拠隠滅の恐れがあるから逮捕のはずなので、その恐れがなくなったら保釈すればよいと思う。 ⇒ 「

    保釈は起訴後にしかできない - 発声練習
  • 遠隔操作ウイルス 想定せずに逮捕か NHKニュース

    無差別殺人を予告する書き込みをしたとして逮捕された大阪の男性が、事件とは無関係の可能性があるとして釈放された問題で、警察は、男性のパソコンが特殊なウイルスの感染で第三者によって遠隔操作された可能性を想定しないまま、男性の逮捕に踏み切っていたことが警察関係者への取材で分かりました。 この問題は、ことし7月、大阪市のホームページに無差別殺人を予告する書き込みをしたとして逮捕・起訴された大阪・吹田市の42歳の男性が、事件とは無関係の可能性があるとして釈放されたものです。 男性を逮捕した経緯について警察関係者に取材したところ、警察は、捜査段階で、男性のパソコンが特殊なウイルスに感染し脅迫文が第三者の遠隔操作によって書き込まれた可能性について、想定していなかったことが新たに分かりました。そして、男性のパソコンのウイルス感染を把握しないまま、このパソコンに残されていた書き込みの発信記録を決め手に逮捕に

  • 逮捕 - Wikipedia

    逮捕は、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。 現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で身柄拘束時から48時間・検察で身柄の受け取りから24時間、または身柄拘束時から合計72時間(検察官による逮捕の場合は身柄拘束時から48時間)である。 なお、検挙は刑訴法上の用語ではなく、捜査機関が被疑者を逮捕するなどして、捜査手続を行うことを指す。広義には、書類送検または微罪処分を行った場合も含む[3]。 諸原則[編集] 逮捕の諸原則として逮捕前置主義・事件単位の原則・逮捕勾留一回性の原則がある。 種類[編集] 現行法上、逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がある。 通常逮捕[編集] 通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された令状(逮捕状)に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的

    逮捕 - Wikipedia
    nabinno
    nabinno 2012/08/01
    "ただし、法定刑の軽微な事件については、被疑者が住居不定の場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)"
  • 『逮捕されるということ』

    7.29国会大包囲において、逮捕者が2人あったが、日7.31に釈放された。 喜ばしいことだが、まだ不起訴が決まったわけではない。今後の動向に注目したい(救援活動は、「官邸前見守り弁護団」と救援連絡センターの共同で行われているようである)。 今回の逮捕につき、主催の首都圏反原発連合(略称: 反原連。首都圏の反原発グループのネットワーク)は、逮捕されたこと、釈放されたこと、をアナウンスするのみで、釈放前に主催としての声明や、事実経過を告知することはなかった。 内部決定に時間がかかることを考慮しても、逮捕者が出たことについて主催として事実関係等を公表しないことは、参加者である被逮捕者を切り捨てることになってしまう。 参加者に不足の事態が生じた場合、 これを公にし、支援を呼びかけずに参加者を孤立させる主催であれば、自らは覚悟して臨むとしても、人に参加を勧めることはできない。 そこで、事後報告や今

    『逮捕されるということ』
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