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arsonに関するnabinnoのブックマーク (3)

  • 袴田事件 - Wikipedia

    1966年6月30日、静岡県清水市の味噌加工工場の専務の自宅で一家4人が襲われ、全員が殺害された上で現金が盗まれ、自宅が放火され全焼した[2]。 被告人として起訴された袴田巌(はかまた いわお)[注 3]が冤罪を主張したのに対し、1980年(昭和55年)に死刑の有罪判決が確定。袴田は死刑確定後の1981年(昭和56年)から2度の再審請求を行い[9]、2014年(平成26年)3月、第2次再審請求審で静岡地裁が再審開始と、袴田の死刑および拘置の執行停止を決定し、袴田は釈放された[9]。その後、検察側が東京高裁が2018年(平成30年)に再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却したが、最高裁から2020年(令和2年)12月に同決定を取り消し、審理を同高裁に差し戻す決定が出された[9]。 差し戻し後の審理で、東京高裁は2023年(令和5年)3月に静岡地裁の再審開始決定を支持する決定を出し[10]、東

    袴田事件 - Wikipedia
  • 放火罪 - Wikipedia

    炎上するゲッティンゲンの聖ヨハネ教会 放火罪(ほうかざい、英: arson、独: Brandstiftung)は、故意または悪意をもって建造物や自然保護区などに火を放つこと(放火)により成立する犯罪[1]。自然発火や山火事のような、他の原因とは区別される。通常は他人の財産または保険金目的で自分の財産に対して故意に生じさせた火災をいう[2]。 放火罪(Arson、スコットランドではfire-raising[3])は、コモン・ローでは、「他人の住居を故意に燃やすこと」と定義される[4]。 要件は、 故意に (malicious) 他人の 住居を (dwelling) 燃やすこと である。 それぞれの語を詳細に説明する。 故意 コモン・ローの解釈上、「故意 (malicious)」とは、燃焼の重大な危険を引き起こす行為を意味する。犯人が、住居を燃やすため、故意に (intentionally)

    放火罪 - Wikipedia
  • 反社会学講座 第2回 キレやすいのは誰だ

    お知らせ この回の内容は、『反社会学講座』(ちくま文庫版)で大幅に加筆修正されています。引用などをする際は、できるだけ文庫版を参照してください。 私はこのグラフを新聞、雑誌、テレビなどで何十回となく見た記憶があります。おそらくみなさんもそうでしょう。 カウンセラーという職業の人が書いた、少年非行についてのにも掲載されていました。これみよがしに、冒頭にこの統計グラフを掲げ、凶悪な少年犯罪の急増を示唆します。当然、読者は不安な気持ちでいっぱいになります。「そうよねえ、毎日のようにマスコミでは事件が報道されているし、やっぱり統計で裏づけられてるのね。ところで、うちの子は大丈夫かしら。最近ピアスの穴なんか開けたし、家に帰ってもちっとも話もしないし。不安だわ……」 こうなれば、しめたものです。読者はページをめくらずにはいられません。そして、著者がいかに長年カウンセラーとして少年たちと向き合い、非行

    nabinno
    nabinno 2012/05/15
    団塊の世代は子供ができるまで強姦をし続けていたんだね
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