東京都荒川区は10日、区内に住む70歳代の無職男性に2008年1~11月、生活保護費計約141万円を誤って支給したと発表した。 区は男性に返還を求めるとともに、ケースワーカーの確認作業を徹底するなどして再発防止をはかる。 発表によると、同区は06年6月、男性に対し、月額約13万円の生活保護費の支給を開始。08年11月、ケースワーカーが男性の住所である簡易宿泊所を訪ねたところ、居住実態がないことがわかり、翌月から給付を停止した。今年5月、男性が区の窓口を訪れて生活保護を再申請し、07年11月に窃盗容疑で警視庁に逮捕されて実刑判決を受け服役していたことがわかった。 生活保護の受給者が逮捕された場合、区は支給を停止する必要があるが、区は「ケースワーカーが他の業務に忙殺されて実態確認が遅れてしまった」(区生活福祉課)としている。 区の求めに応じ、男性はすでに2か月分の生活保護費を返還した。残りも今