本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第6号に規定する総務大臣の認定の認定区分の追加をエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に対し行いました。 また、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第4条第2号に規定する総務大臣が指定する方法(暗証番号の入力なしに電子利用者証明を実施するための方法)の確認をぴあ株式会社に対して行いました。 マイナンバーカードに格納された電子証明書等を活用する公的個人認証サービスは、官民にサービスが開かれ【資料2】、民間事業者も大臣認定を受けることにより利用が可能となっており、活用場面が日々拡がっているところです。 また、利用者本人であることの証明が可能であるためログイン等に利用される利用者証明機能については、別途総務大臣の確認を受ける