日本における学士の学位は、学士号ともいい、主に大学の学部を卒業した者に授与される学位であり、国際的にはBachelorに相当する。 学士に関する法令は学校教育法第68条の2第1項及び学位規則第2条により定められ、学士の学位授与権は大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とされ、大学を卒業した者、ないし独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に学位授与申請を行い審査に合格した者に授与されることとなっている(学校教育法第68条の2第4項第1号及び学位規則第6条の規定に基づき短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行った者)