場合によっては、著作権の保護期間を「作者の死後50年」に短くする方法も考えてよい――。保護期間は死後70年が原則の米国で、著作権行政を担当する著作権局のトップが、議会でこんな内容の発言をした。米国は、自国より保護期間が短い日本などの他国に、期間延長を繰り返し要望してきただけに、注目を集めている。 発言したのは、マリア・パランテ著作権局長。20日の米下院委員会の公聴会で「デジタル時代の新しい著作権法改正が必要だ」と主張した。長い保護期間が閉塞(へいそく)感を生んでいる状況に、議会が何らかの対処をするよう促し、一つの方策として「(著作権の)相続人が当局に権利を登録しなければ、作者の死後50年で著作権が消えるという方法もありうる」と述べた。 著作権に詳しい福井健策弁護士は「実現性は未知数だが、期間延長を繰り返してきた米国で、著作権行政のトップが公式の場で『短縮』提案をするのはおそらく前例がなく、