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by-lawとsexologyに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 青少年保護育成条例 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日の地方公共団体の条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。 内容[編集] 内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。 対象は18歳未満(17歳以下)の者(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところがある) 有害図書の指定(有害図書の項を参照) 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照) 有害玩具の指定(有害玩具の項を参照) 有害図書や有害玩具等の自動販売機での

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