2014年9月9日 消費者委員会 当委員会は、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が本年6月24日付けで決定した「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」(以下「大綱」という。)に対し、本年7月15日付けで「『パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱』に関する意見」(以下「一次意見」という。)を公表した。 このうち、いわゆる名簿屋等により販売された個人情報1について、大綱が、「犯罪行為や消費者被害の発生と被害の拡大を防止するためにとり得る措置等については、継続して検討すべき課題」としていることに対して、一次意見では、犯罪行為や消費者被害の発生と被害の拡大を防止するための削除請求権等の民事効を含む実効性ある措置は、新制度の創設と同時に実施されるべき喫緊の課題であり、消費者の安心感を確保しつつ円滑なパーソナルデータの利活用を可能とする環境整備のためには、大綱が示す対策だけで