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child-developmentとbodily-harmに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • いじめ防止対策推進法 - Wikipedia

    いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚部を除く特別支援学校)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義し、基準を「他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為」により「対象生徒が心身の苦痛を感じているもの」と明確にした。 学校の設置者及び学校が講ずべき基的施策として 道徳教育等の充実 早期発見のための措置 相談体制の整備 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基的施策として いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等 調査研究の推進 啓発活動について定めるこ

    いじめ防止対策推進法 - Wikipedia
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