執筆者 弁護士 宮崎晃 弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士 離婚分野に注力し、事務所全体の離婚・男女問題の問合せ件数は累計1万件超え。 夫と離婚することになりました。 子どもは10歳で、私も夫も子どもの親権を希望しています。子どもは私と一緒に暮らしたいと言っています。 このままだと調停に進む可能性もありますが、親権を決めるにあたり、子どもの意思を考慮してもらうことはできるのでしょうか。 子どもの意思も、子どもの年齢や精神発達の程度に応じて考慮される可能性があります。 現在裁判所では、ある程度自己の意思を上手に表すことのできる10歳前後のお子さんからは、お子さんの意向を確認し、裁判所の判断にも反映させる傾向にあります。 子どもの意思の考慮について 親の離婚は、子どもにとっても重大な影響をもたらすものであり、その意思はとても大切です。 しかし、まだ幼い子どもであれば、自分の意思を上手に