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child-developmentとpunishmentに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 少年死刑囚 - Wikipedia

    この項目では、受刑者の実名は記述しないでください。記述した場合、削除の方針ケースB-2により緊急削除の対象となります。出典に実名が含まれている場合は、その部分を伏字(○○)などに差し替えてください。 少年法は、第51条(死刑と無期刑の緩和)にて、犯行時18歳未満の者について「死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する」と規定している[注 1][注 2][8]が、犯行時18歳および19歳の場合は死刑事犯の犯罪を犯した被告人に死刑判決を言い渡すことが可能である。 戦後(第二次世界大戦後 / 1945年 - 2024年2月)の日では、少年死刑囚は45人[注 3]いる(#一覧表を参照)。#一覧表のうち、1 - 37番は『最高裁判所刑事判例集』第37巻第6号 (1983) に収録された、永山則夫連続射殺事件(一覧表39番)における検察官の上告趣意書の別表「犯時少年の事件に対し死刑の判決が確定した

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