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child-protectionとby-lawに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 青少年保護育成条例 - Wikipedia

    内容はそれぞれの条例で多少異なるが、おおむね共通する規定は次のとおり。 対象は18歳未満(17歳以下)の者(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところがある) 有害図書の指定(有害図書の項を参照) 書店等での、有害図書の区分陳列の義務化(有害図書の項を参照) 有害玩具の指定(有害玩具の項を参照) 有害図書や有害玩具等の自動販売機での規制 理由のない青少年単独の夜間外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、インターネットカフェ、まんが喫茶等に、青少年が深夜の出入りすることを禁止(門限の項を参照) 古物や古を、青少年から古物商が買い取る場合には、保護者の同意が必要(ただし、成年の場合でも古物営業法に基づき最低限の人確認を要する) 青少年に対する、着用済下着の買受・売却受託・売却あっせんを禁止(青少年の性別は問わない。ブルセラの項を参照) 青少年に対する、淫行・わいせつ

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