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child-protectionとinfocom-researchに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 米国におけるインターネット青少年保護~カリフォルニア州の動向~(中島美香)

    1. はじめに 米国では2013年9月23日に未成年者に自らの投稿の削除権を認めるカリフォルニア州法が州知事の署名を受けて承認されている。報道等では「消しゴム法」(Online Eraser Law)などとも呼ばれているこの法律は、2015年1月1日に施行される予定であるため、ウェブサイト事業者等はそれまでに対応を検討しなければならない。このような法律が制定されるのは米国でも初めてのことであり、今後ウェブサイト事業者等に大きな影響を与えることが考えられるため紹介する。カリフォルニア州は、インターネット関連法を他州に先駆けて制定することが多く、インターネット上のプライバシー保護に関して先駆的であることで知られている(※1)。なお、同法案について仮訳しているので、別紙を参照されたい(別紙1)。 2.カリフォルニア州法の概要(※2) カリフォルニア州法第22581条は、第8編「カリフォルニア州企

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