鈴木大介氏の著作『最貧困女子』(幻冬舎新書、ISBN-13: 978-4344983618)を読みました。 売春などを生業としつつ、風俗の世界からも、福祉からもの世界からも排除されている女性たちに関する本です。 もちろん、現在のことを書いた本です。 感想を書こうと思ったら、ぜんぜん指が進まない。 読んだ直後はそうでもなくって、スラッと書けると思ってました。 何がそうさせたのか? それは、たぶん全編に渡って通奏低音にように響く、著者である鈴木大介氏の絶叫ではないかと思います。 ”本音を言えばルポライターとしての僕の心情は、もう限界だ。”(p.210) 当事者である女性たちに共感するのではなく、彼女たちのことを、見てしまった者、知ってしまった者としての苦しみが吐露されていました。 自分自身、短い間でしたが、かつて風俗業界の周辺で働いていたことがありました。 障害者福祉の現場でも働いていました。
児童福祉(じどうふくし)とは、児童に対して政府等が行う福祉サービスのことを指す。児童福祉の概念には社会福祉の概念に対応して、目的概念の「児童の福祉」と実体概念の「児童福祉」があるとされる[1]。 1980年代後半から従来の「児童福祉」概念に代わる概念として、家庭や家族を取り込んだ「子ども家庭福祉」や「児童家庭福祉」などの概念が提唱されるようになった[1]。しかし、これらの概念に対しては提唱者の意図を離れて、公的責任の免責、家族責任の強化につながる可能性があるとの指摘もある[1]。
児童福祉法(じどうふくしほう)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基本原則を定める日本の法律である。社会福祉六法の1つ。略称は、児福法(じふくほう)である[1][2]。法令番号は昭和22年法律第164号、1947年(昭和22年)12月12日に公布された。 施行に伴い、既存の児童福祉目的の法律である児童虐待防止法(昭和8年法律第40号)および少年教護法(昭和8年法律第55号)は廃止され、その趣旨は本法に吸収された[3]。 「児童福祉」という用語は、児童福祉法成立過程の「児童保護法要綱案を中心とする児童保護に関する意見書」(1947年1月)において初めて、公式に使用された。当時あえて「児童福祉」法という名称を使おうとしたのは、それまで使われていた「児童保護」用保護児童の保護という狭い意味しか持っていないのに対し、すべての児童を対象とし、「次代の我が国の命運をその
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